29.寡婦(夫)控除のみなし適用

更新日:2019年10月04日

寡婦(夫)控除のみなし適用について

 「児童福祉法施行令等の一部を改正する政令」(平成30年政令第231号)及び「児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令」(平成30年厚生労働省令第107号)が施行されたことにより、平成30年9月1日から、指定通所支援等の所得区分の算定及び障害福祉サービス等の市町村民税所得割の額の算定においては、未婚のひとり親を地方税法(昭和25年法律第226号)上の寡婦又は寡夫とみなして税額を計算することとなりました。【通知1】

 

 「児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令」(平成30年政令第232号)及び「児童扶養手当法施行規則等の一部を改正する省令」(平成30年厚生労働省令第101号)が平成30年8月1日に施行されました。このことにより、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当の所得制限の判定に係る所得について、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除することとなりました。また、児童扶養手当法の一部を改正する法律(平成28年法律第37号)に対する参議院厚生労働委員会の附帯決議を踏まえ、特別児童扶養手当等の所得制限の判定に係る所得の計算方法について、未婚の母又は未婚の父に対し寡婦(夫)控除をみなし適用することとなりました。このほか、これらの改正に必要となる様式の改正や添付書類の追加を行うこととなりました。【通知2】

対象者

 みなし適用の対象となるのは、所得を計算する対象となる年(前年(申請日が1月から6月までの間にある場合は、前々年))の12月31日現在及び申請時点において、次の1から3までのいずれかに該当する人です。

1.婚姻によらないで母となり、現在婚姻をしていないもののうち、扶養親族(合計所得金額38万円以下)又は生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下)を有する人

.上記1に該当し、扶養親族(合計所得金額38万円以下)である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下である人

3.婚姻によらないで父となり、現在婚姻をしていないもののうち、生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下)がおり、かつ合計所得金額が500万円以下である人

※上記の「現在婚姻をしていないもの」の「婚姻」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含みます。

※上記の「子」は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子に限ります。

対象となる制度や手続きについて

 

 

対象となる制度・サービスの種類

申請書 必要なもの  
1

児童発達支援、医療型児童発達支援(医療に係るものを除く。)、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

1・2申請書 (WORD:26.2KB)

・直近の戸籍全部事項証明書

・認め印

※所得区分の変更申請をする場合は、この制度・サービスの変更申請書や通所受給者証などが必要になります。

 

通知1の文中「第1対象制度」の番号1,2
2 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助 6・7申請書 (WORD:26.6KB)

・直近の戸籍全部事項証明書

・認め印

※所得区分の変更申請をする場合は、この制度・サービスの変更申請書や障害福祉サービス受給者証などが必要になります。

通知1の文中「第1対象制度」の番号6,7
3 更生医療、精神通院医療 8・9・12申請書 (WORD:26.5KB)

・直近の戸籍全部事項証明書

・認め印

※所得区分の変更申請をする場合は、この制度・サービスの変更申請書や更生医療・精神通院医療の受給者証などが必要になります。

通知1の文中「第1対象制度」の番号8,9,12
4 療養介護医療 10申請書 (WORD:26.2KB)

・直近の戸籍全部事項証明書

・認め印

※所得区分の変更申請をする場合は、この制度・サービスの変更申請書や障害福祉サービス受給者証などが必要になります。

通知1の文中「第1対象制度」の番号10
5 補装具費の支給 11申請書 (WORD:26.4KB)

・直近の戸籍全部事項証明書

・認め印

通知1の文中「第1対象制度」の番号11
6 やむを得ない事由による措置

15申請書 (WORD:25KB)

・直近の戸籍全部事項証明書

・認め印

通知1の文中「第1対象制度」の番号15

7

特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の支給

特別障害者手当等における申請書 (WORD:25.8KB)

・直近の戸籍全部事項証明書

・認め印

通知2

注意事項

※寡婦(夫)控除等のみなし適用を受けるには申請が必要となります。

※この申請により、市民税自体が減額されるものではありません。

※この申請をしても、合計所得金額、障害年金等の収入額によって、負担上限月額等が減額されない場合があります。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 福祉課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3708 ファクス:0736-32-2515
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