22.障害者差別解消法について

更新日:2016年08月12日

 障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指して、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(通称「障害者差別解消法」)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日より施行されました。

 令和 3 年5月に障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日に、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

障害者差別解消法とは

 この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

障がいを理由とする差別とは

 障がいを理由として、正当な理由がなく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明(注)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある人の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

(注)知的障がい等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。

障害者差別解消法のポイント

 この法律では、主に次のことが定められています。

(1)国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による障がいを理由とする差別(不当な差別的取扱い)の禁止

(2)国の行政機関や地方公共団体等の合理的配慮の不提供の禁止

(3)民間事業者の合理的配慮の義務 ← 努力義務

令和6年4月1日に改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。

  不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

国の行政機関・地方公共団体等

禁止 義務

民間事業者

禁止 義務 ← 努力義務

 

「不当な差別的取扱い」の例

「障がいがある」という理由だけで、

(1)スポーツクラブに入れないこと

(2)アパートを貸してもらえないこと

(3)車いすだからといってお店に入れないこと

 などは、障がいのない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的取扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないことがあります。

「合理的配慮をしないこと(合理的配慮の不提供)」の例

 合理的配慮とは、障がいのある人が困っている時にその人の障がいに合った必要な工夫ややり方を相手に伝えて、それを相手にしてもらうことをいいます。

(1)聴覚障がいのある人に声だけで話すこと

(2)視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読み上げないこと

(3)知的障がいのある人にわかりやすく説明しないこと 

合理的配慮の提供等の事例・障がいのある人への窓口でのサポートについて

 合理的配慮の提供等の事例について、参考にしてください。

・内閣府ホームページ障害者差別解消法 合理的配慮の提供等事例集(PDFファイル:764.4KB)

サポートハンドブック~障害のある人への窓口でのサポート~ (PDF:2.4MB)(発行:和歌山県 福祉保健部 福祉保健政策局 障害福祉課)

詳しくは内閣府のホームページをご覧ください

 

障がいを理由とする差別の解消を推進するための橋本市職員対応要領

 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第10条第3項の規定により、橋本市職員の対応要領を公表します。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 福祉課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3708 ファクス:0736-32-2515
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