移住支援金のご案内

更新日:2023年07月18日

移住支援金事業の概要

東京圏から橋本市への移住定住の促進及び中小企業等の人手不足の解消に資することを目的に、東京圏から橋本市へ移住してきた人に移住支援金を支給します。

 

支給額

 

  • 世帯での移住の場合:100万円※
  • 単身での移住の場合:60万円

※世帯での移住の場合 すべてに該当すること
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと
申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において、同一世帯に属していること
申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和元年7月1日以降に移住したこと
(専門人材、テレワーク該当の場合は令和3年4月1日以降に移住したこと)
申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請時において転入後1年以内であること

※18歳未満の帯同者1人につき100万円加算(令和5年4月1日以降移住者対象)

 

支給要件

移住元に関する要件

次のいずれかに該当する必要があります。

移住する直前の10年間のうち、通算5年以上(移住する直前に連続して1年以上)

  • 東京23区に在住し、移住する直前に連続して1年以上東京23区に在住していたこと
  • 雇用保険の被保険者として、東京圏※(条件不利地域※を除く)に在住し、東京23区へ通勤をしていたこと
  • 東京圏に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し企業等に就職した者については上記通勤期間に含めることができる

※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
※条件不利地域: 
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

 

移住先に関する要件
  • 令和元年7月1日以降に橋本市に移住したこと(専門人材やテレワーク該当の場合はR3.4.1以降移住)
  • 移住支援金の申請時において、移住後1年以内であること
  • 本申請日から5年以上、継続して居住する意志を有すること

 

就業に関する要件

一般

  • 就活サイクルプロジェクトに掲載している求人に就業していること
  • 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約で就業していること
  • 上記求人への応募日が、和歌山県就活支援サイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること
  • 就業先の法人等に本申請から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

専門人材(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合)

  • 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約で就業していること
  • 就業先の法人等に本申請から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後に解散を前提とした個別プロジェクトなど離職することが前提ではないこと

 内閣府 プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト(外部リンク)

 先導的人材マッチング事業(外部リンク)

テレワークに関する要件
  • 所属先企業等からの命令ではなく自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住元での業務を引き続き行うこと
  • デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型)) 又はその前歴事業を活用した取組の中で所属先企業から当該移住者に資金提供されていないこと
起業に関する要件
  • 和歌山県起業支援事業の起業支援金の交付決定を受けてから1年以内であること
 その他の要件
  • 申請者を含む18歳以上の世帯員全員が市税等の滞納がないこと
  • 申請者を含む世帯員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 日本人であること若しくは外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
  • その他和歌山県又は市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと

申請の流れ

就業に伴う移住の場合
  1. 和歌山県が運営するマッチングサイトに掲載している求人に応募し、企業への採用が決まる
    就活サイクルプロジェクト
  2. 橋本市へ移住(転入)する ※1.2の順番は問いません
  3. 上記移住支援金の要件を確認後、申請する
     
テレワークに伴う移住の場合
  1. 自己の意思により橋本市へ移住(転入)する(令和3年4月1日以降)
  2. 上記移住支援金の要件を確認後、申請する
起業に伴う移住の場合
  1. 和歌山県が実施する起業支援金事業に応募し、交付決定を受ける
    ※起業支援金事業に関してはコチラ▶公益財団法人わかやま産業振興財団
  2. 橋本市へ移住(転入)する(令和元年7月1日以降) 1.2の順番は問いません
  3. 上記移住支援金の要件を確認後、申請する
    ※転入後1年以内 かつ 起業支援金交付決定後1年以内に申請
申請先 

橋本市経済推進部シティプロモーション課 交流定住係 0736-33-6106

申請書類一覧

申請書類

就業
テレワーク

起業

橋本市移住支援金交付申請書(様式第1号)

和歌山県移住支援事業に係る就業証明書(様式第2号)

 

起業支援金の交付決定通知書の写し

 

写真付き本人確認書類の写し(提示により本人確認ができるもの)
(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

住民票世帯全員分(本市発行)の写し

移住元の住民票除票の写し (移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
※世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯全員分

世帯全員分の市税完納証明書または、課税がなければ非課税証明書(18歳以上の方対象)
※申請者以外も必要となります
※本市で課税がない場合、移住元での完納証明書もしくは滞納がないと分かる証明書(課税がなければ、非課税証明書)直近年度分

誓約書(様式第3号)

移住支援金交付請求書(様式第5号)

東京23区以外の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域から、東京23区へ雇用保険の被保険者(これに準ずるもの)として通勤していた方

移住元での在学・在勤地、在学・在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類等
(例1:退職した企業等で発行の就業証明書、退職証明書、離職票など)
(例2:開業届出済証明書、確定申告や納税証明書等)

 
その他注意事項

申請件数が移住支援金事業の予算枠に達した場合、当該年度の移住支援金支給は打ち切りとなりますので、あらかじめご了承ください。

返還請求について

全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 本申請日から3年未満に橋本市以外の市区町村に転出した場合
  • 本申請日から1年以内に第3条の就業に関する要件を満たす職を辞した場合
  • 和歌山県マッチング支援事業、起業支援事業及び移住支援事業の実施要領に基づく起業支援事業の交付決定を取り消された場合

半額の返還

  • 本申請日から3年以上5年以内に橋本市以外の市区町村に転出した場合 

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 シティプロモーション課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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