半島振興対策実施地域における租税特別措置について

更新日:2023年12月20日

工業用機械等の設備投資に係る割増償却制度の適用について

半島振興法(昭和60年法律第63号)の改正と以後の税制改正により、半島地域(橋本市全域)における国税に係る租税特別措置(工業用機械等の特別償却)が認められ、地方税の不均一課税に係る対象業種が拡充されました。

橋本市では、新たな制度の適用を受けるために「橋本市産業振興促進計画」を策定し、主務大臣の認定を受けています。

「橋本市産業振興促進計画」に即した投資を行った事業者は国税(所得税・法人税)に係る租税特別措置(割増償却制度)が活用できます。

なお、事業者が特別措置を活用する場合には、税務申告前に「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」により、当該事業者が行った設備投資が計画に適合していることを確認する必要があります。

計画、確認申請書類など

「橋本市産業振興促進計画」(令和2年度~令和6年度)

提出書類

(1)産業振興機械等の取得等に係る確認申請書

(2)登記事項証明書(履歴事項全部証明書)など資本金額を確認できる書類

(3)取得資産の一覧(取得日・取得価格等を記載したもの)

(4)取得価格が確認できる書類(契約書、領収書等)

(5)設備投資した場所の位置図(事業所位置図・設備等配置図)

(6)導入した機械設備等が分かる書類(建物図面、機械明細等)

 

租税特別措置の内容

対象業種、取得価額要件等

  1. 製造業・旅館業 
  • 資本金1,000万円以下の事業者の場合 500万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設による取得等
  • 資本金1,000万円超5,000万円以下の事業者の場合 1,000万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設による取得等
  • 資本金5,000万円超の事業者の場合 2,000万円以上の機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る新増設
  1. 農林水産物等販売業・情報サービス業等

500万円以上の取得等(資本金5,000万円超は新増設)

償却率

機械・装置:普通償却限度額の32%
建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%

償却期間

5年間

(注釈) 取得等とは、取得又は製作若しくは建設を指します。建物及びその附属施設については、改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得又は建設も含みます。

 

お問い合わせ

橋本市 総合政策部 政策企画課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1576 ファクス:0736-33-1665
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