半島振興法による固定資産税の不均一課税について

更新日:2023年06月29日

 半島振興法による課税の特例により、令和7年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く。)の課税の特例(不均一課税)が受けられます。

 該当する資産を取得された方は、取得日の属する年の翌年(取得日が1月1日である場合においては、取得日の属する年)の1月31日までに申請してください。なお、申請書や添付書類など詳細についてはお問い合わせください。

適用要件

1.『橋本市産業振興促進計画』に適合する旨の承認を橋本市長から受けた者

2.次の業種に該当し、家屋及び設備の取得価額が下記の金額以上であること

(1)製造の事業

(2)有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であつて総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業

(3)前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業

(4)当該半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業

(5)旅館業(下宿営業を除く。)

対象業種 新設又は増設した設備の取得価額の要件
(2)(3)(4) 500万円
(1)(5)

・ 個人及び資本金1,000万円以下の法人 500万円

・ 資本金1,000万円超5,000万円以下の法人 1,000万円

・ 資本金5,000万円超の法人 2,000万円

3.青色申告書を提出する個人又は法人

不均一課税の対象となる固定資産

  1. 家屋
     対象事業の用に供する部分

    製造業の場合、工場(販売用の事務所、別棟の倉庫等対象外)

    有線放送業等の場合、事務所等

    農林水産物製造販売業の場合、店舗等

    旅館業の場合、旅館・ホテル(従業員宿舎等対象外)

  1. 償却資産
      対象事業の用に供する機械及び装置
  2. 土地
      取得日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で、当該家屋の直接事業の用に供する部分の水平投影部分

不均一課税が適用される期間

当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

不均一課税の税率

初年度    0.14%
第2年度 0.35%
第3年度 0.70%

申請期限と提出先(問い合わせ先)

申請期限: 毎年1月31日

提出先(問い合わせ先): 税務課資産税係

提出書類:  固定資産税不均一課税申請書・添付書類(Excelファイル:51.9KB)

 ※添付資料に必要な「産業振興機械等の取得等に係る確認書」の申請書の様式は  

  下記のリンク先にございます。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
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