橋本市議会事務局障がい者活躍推進計画
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により、地方公共団体は、障がい者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画「活躍推進計画」を作成し、公表することが義務づけられました。
本市議会では、障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の2第1項に基づき、「橋本市議会事務局障がい者活躍推進計画」を策定しました。
現在の位置
「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正により、地方公共団体は、障がい者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画「活躍推進計画」を作成し、公表することが義務づけられました。
本市議会では、障害者の雇用の促進等に関する法律第7条の2第1項に基づき、「橋本市議会事務局障がい者活躍推進計画」を策定しました。
更新日:2020年04月01日