請願、陳情

更新日:2013年08月20日

請願

請願とは

  請願とは、国民が国や地方団体に対し一定の希望を述べることを指します。
  請願には、「天皇」、「官公署」、「国会」「地方議会」に対するものがあり、地方議会(橋本市議会)に提出する場合は、次の要件、手続きのとおりとなります。

請願者

  橋本市民はもちろん、市外在住の方も橋本市議会に対し請願することができます。年齢制限もありません。また、日本国内在住の外国人も請願することができます。

請願書に記載が必要な事項

○紹介議員(橋本市議会議員のうち1名以上)が必要となります。

○請願書には、請願の趣旨・提出年月日・請願者の住所の記載と、請願者の署名または記名押印が必要です。  (法人の場合は、法人の所在地・名称の記載と、代表者の署名または記名押印)
  また、請願者が多数の場合は、代表者を定め、他の請願者の分は署名簿を添付願います。なお、署名簿にも住所の記載と署名または記名押印が必要です。

 ※平成25年7月1日より、請願者が署名する(自分で書く)場合、押印は不要となりました。

請願の審議・審査

○請願は議会事務局で受け付けしています。定例会開会日の午後5時までに受理したものはその定例会で審査を行い、それ以降に受理したものは、原則、次回の定例会での審査となります。

○所管の委員会で審査したのち、本会議で採決を行います。

○委員会の審査では、紹介議員が請願者に代わり請願趣旨を説明します。請願者自身が発言を希望される場合は、その旨を申し出てください。発言の可否は委員長判断となります。

請願書の書式

  特定の様式は決まっていませんが、下記の参考様式をご利用ください。用紙のサイズ、縦書き・横書きも問いません。

陳情書・要望書などの取り扱い

  陳情書・要望書は、ある事柄に関して利害関係のある方が、市や議会などに実情を訴えて相当の対応を求めるもので、文書にしたものを陳情書・要望書といいます。 請願と似ていますが、請願のように紹介議員や押印などの要件がありません。

【橋本市議会での取り扱い】

○陳情書などを受理した時点で、全議員に写しを配付します。その後、所管委員長の判断により協議を行います。
○委員会で協議する際、陳情者の発言は原則認めていません。

お問い合わせ

橋本市議会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6107 ファクス:0736-33-1268
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