市議会の概要・仕組み

更新日:2024年05月14日

議会の役割

  議会は、市長が市政を行うのに必要な予算や条例などを審議し議決しています。このような働きから議会を「議決機関」と呼びます。議決が必要な事項は、予算、条例のほか、決算の認定、重要な契約、財産の取得や処分など、地方自治法に定められています。議会は、市の重要事項を議決し市の意志を決定する、また、一般質問などを通じて行政執行に市民の意志を反映する役割を持っています。

議員定数・議員の任期

  議員は4年毎に選挙で選ばれます。現議員の任期は令和5年5月1日から令和9年4月30日です。議員定数は、条例により18人です。

議員報酬

職 名  報酬月額 期末手当(6月、12月)
議  長 52万円

 6月:2.25ヵ月

12月: 2.25ヵ月

副議長 47万円
議  員 44万円

令和6年4月1日現在

本会議と委員会

本会議

  本会議とは、議員全員が議場に集まって開く会議のことです。市長から提出された議案などの審議を行い、最終的な議会の意志を決定します。会議には「定例会」と「臨時会」があります。定例会は、3月、6月、9月、12月の年4回招集されます。臨時会は、必要があるときに招集されます。いずれも議会の招集は市長が行います。このほか、議員には一般質問が認められており、市の一般事務などについて質問を行います。

委員会

  市の仕事は幅広い分野にわたっています。多くの議案を慎重に審査し、能率よく進めるために、市の事務をいくつかに分けて専門的に審査する必要があります。そのため、委員会を設置し、実質的な審査を各委員会で行います。議案の内容によって、委員会で審査(付託)するものと、委員会に付託せず本会議の審議のみで採決を行うものに区分しています。

常任委員会

  常時設置している委員会です。橋本市議会では、「総務経済委員会」、「文教厚生建設委員会」の2委員会を設置しています。

議会運営委員会 

  議会の運営に関することや議長の諮問事項について、審査、調査を行います。

特別委員会

  重要事項など特定の事件を審査、調査するために、議会の議決により設置します。橋本市議会では「広報広聴特別委員会」を設置しています。また、予算や決算を審査するための特別委員会は随時設置します。

橋本市議会の概要(印刷用)

橋本市議会の概要をまとめた小冊子です。

お問い合わせ

橋本市議会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6107 ファクス:0736-33-1268
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