○橋本市やすらぎ広場設置及び管理条例施行規則
令和4年7月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、橋本市やすらぎ広場設置及び管理条例(平成18年橋本市条例第198号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前2項に規定する申請書は、それぞれ2通ずつ提出しなければならない。
(軽微な変更)
第4条 条例第3条第3項ただし書に規定する規則で定める軽易な変更は、次のとおりとする。
(1) 物品の販売、出店その他これらに類する行為をする場合において、販売品目等の類似のものへの変更
(2) 業として写真、映画等の撮影をする場合において、撮影のための人員の軽微な変更
(3) 興行を行う場合において、その予定収容人員を減ずる変更
(4) 協議会、撮影会等の催しを行う場合において、その予定参集人員を減ずる変更
(使用料の減免)
第5条 条例第9条の規定により、使用料を減免する場合及び減免する割合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催し、又は共催する事業に利用する場合 10割
(2) 地域に便益が還元され、使用料負担を市民全体に求めるべき特別の事情が認められる活動及び当該活動に関連があると市長が判断した活動に利用する場合 10割
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、厚生労働大臣が定めるところにより交付される療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「障がい者」という。)が利用する場合若しくは障がい者及びその介護者が利用する場合又はこれらの者で構成する団体が障がい者支援のため利用する場合 10割
(4) 市内の小中学校、保育園、幼稚園、認定こども園、児童福祉施設及び高校が授業、保育等の一環として行う活動に利用する場合(顧問等の引率があるものに限る。) 10割
(5) 主に市内在住の中学生以下の者で構成する団体がその活動に利用する場合(指導者等の引率があるものに限る。) 10割
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当の事由があると認める場合 その都度定める。
(1) 算出された金額が10円以上の場合 10円未満端数切捨て
(2) 算出された金額が10円未満の場合 1円未満端数切捨て
2 市長は、使用料の減免を許可したときは、前項の規定により提出された申請書のうち1通に許可印を押して、申請者に交付する。
3 ただし、前2項の規定は、市長が別に定める場合にあっては、適用しない。
(使用料の還付)
第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、次に定めるところによる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかった場合 使用料の全額
(2) 前号以外の事項で市長が還付を必要と判断する場合 その都度定める額
(1) 算出された金額が10円以上の場合 10円未満端数切捨て
(2) 算出された金額が10円未満の場合 1円未満端数切捨て
(使用料の還付申請)
第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、やすらぎ広場使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和4年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 橋本市やすらぎ広場設置及び管理条例の一部を改正する条例(令和4年橋本市条例第23号)附則第2項の規定により同条例の施行の日前において行われる許可の手続き、使用料の支払手続その他やすらぎ広場を供するために必要な準備行為については、この規則に規定する手続の例による。