○橋本市病院企業職員の特殊勤務手当の臨時特例に関する規程

令和4年3月30日

病院事業管理規程第6号

(特殊勤務手当の支給の特例)

第2条 支給規程による特殊勤務手当のほか、次の表に掲げる特殊勤務手当を臨時的に支給する。

手当の区分

対象となる職員

支給額

処遇改善手当

別表第1に該当する職員

別表第1の区分に応じ、月額12,000円を超えない範囲内で管理者が定める額

ベースアップ手当

40歳以上の医師を除く職員

週の勤務時間に応じ、月額10,500円を超えない範囲内で管理者が定める額

2 前項の手当の対象となる職員は、その月の1日に在籍し、かつ、1日以上勤務している者に限るものとする。

(支給方法)

第3条 前条の特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 前項に規定するもののほか、前条の特殊勤務手当の支給に関しては、支給規程による特殊勤務手当の支給の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年3月30日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年1月支給分、2月支給分及び3月支給分については、同年4月の給料支給日に合算して支給する。

(令和5年1月1日病管規程第1号)

(施行期日)

この規程は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日病管規程第6号)

この規程は、令和5年8月1日から施行する。ただし、第2条の改正規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和7年1月1日病管規程第7号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年2月1日病管規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の第2条第1項に規定するベースアップ手当の規定は、令和6年6月1日から適用する。

別表(第2条関係)

処遇改善手当対象者

区分

左の区分のうち対象となる職種

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職

助産師、看護師、准看護師、放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科技工士、社会福祉士、薬剤師

(2) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

上記に掲げる職種のほか、保健師、ケアワーカー、介護福祉士、救急救命士、外来アシスタント、眼科アシスタント、歯科衛生士、保育士

橋本市病院企業職員の特殊勤務手当の臨時特例に関する規程

令和4年3月30日 病院事業管理規程第6号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和4年3月30日 病院事業管理規程第6号
令和5年1月1日 病院事業管理規程第1号
令和5年8月1日 病院事業管理規程第6号
令和7年1月1日 病院事業管理規程第7号
令和7年2月1日 病院事業管理規程第9号