○橋本市病院企業職員の特殊勤務手当の臨時特例に関する規程
令和4年3月30日
病院事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号)第8条並びに橋本市民病院に勤務する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年橋本市条例第24号)第5条の3及び第15条の規定に基づく特殊勤務手当(以下「特殊勤務手当」という。)の支給について、橋本市病院企業職員の特殊勤務手当支給規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第23号)及び橋本市民病院に勤務する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規程(令和2年橋本市病院事業管理規程第2号)(以下これらを「支給規程」という。)の特例を定めるものとする。
区分 | 職種 |
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職 | 助産師、看護師、准看護師、放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科技工士、社会福祉士、薬剤師 |
(2) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員 | 上記に掲げる職種のほか、保健師、ケアワーカー、介護福祉士、救急救命士、外来アシスタント、眼科アシスタント、歯科衛生士、保育士 |
(支給方法)
第3条 前2条の特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年3月30日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年1月支給分、2月支給分及び3月支給分については、同年4月の給料支給日に合算して支給する。
附則(令和5年1月1日病管規程第1号)
(施行期日)
この規程は、令和5年1月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日病管規程第6号)
この規程は、令和5年8月1日から施行する。ただし、第2条の改正規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和7年1月1日病管規程第7号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。