○橋本市民病院に勤務する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規程

令和2年1月24日

病院事業管理規程第2号

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員の給料表及び等級別基準職務表)

第3条 条例第3条の規定によるフルタイム会計年度任用職員の給料は、橋本市病院企業職員の給与に関する規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第22号)第5条第1項に規定する給料表を準用し、会計年度任用職員給料表(別表第1)に掲げる職種の区分に応じて適用する。

2 条例第4条第1項に規定する等級別基準職務表は、別表第2のとおりとする。

(会計年度任用職員等級別基準職務表の適用範囲)

第4条 別表第2(2)の部医療職給料表(2)の款2級の項基準となる職務の欄の規程で定める職務は、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、管理栄養士及び歯科衛生士とする。

2 別表第2(2)の部医療職給料表(3)の款1級の項基準となる職務の欄の規程で定める職務は、ケアワーカー、介護福祉士、救急救命士、外来アシスタント及び眼科アシスタントとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の職務に応じて、別表第2に基づき決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級に応じ、会計年度任用職員職種別基準表(別表第3)の号給の欄の範囲内で決定し、上限の欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条の規定による号給に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号給とすることができる。

2 前項の規定は、パートタイム会計年度任用職員となった者について準用する。この場合において、前項中「4を乗じて得た数」とあるのは、「3を乗じて得た数」と読み替えるものとする。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第8条 条例第6条の規定により橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「給与条例」という。)第16条第1項第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第16条第1項

勤務時間条例第3条第1項又は第4条

橋本市病院企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第14号)第5条において準用する橋本市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年橋本市規則第22号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第4条第1項又は第5条

勤務時間条例第9条

勤務時間規則第10条において準用する勤務時間条例第9条

勤務時間条例第4条及び第5条

勤務時間規則第5条及び第6条

第16条第2項

勤務時間条例第5条

勤務時間規則第6条

勤務時間条例第3条第2項又は第4条

勤務時間規則第4条第2項又は第5条

第16条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条

勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条

(会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第9条 条例第5条の3及び第15条の規定に基づき定める特殊勤務手当は、別表第4のとおりとする。

(パートタイム会計年度任用職員の給料及び地域手当)

第10条 条例第12条第4項の規程で定める額は、給与条例第5条の2の規定に基づいて算出された地域手当に相当する額を上限とし、その範囲内で病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める額とする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)

第11条 条例第17条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規程で定めるものは、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満であるものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、橋本市病院企業職員の給与に関する規程第6条第3項の規定にかかわらず、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料及び地域手当の1月当たりの平均額とする。

第12条 前条の規定は、パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当に準用する。

(給与の支給)

第13条 条例第18条第1項の規程で定める期日は、橋本市職員の給与支給に関する規則(平成18年橋本市規則第54号)第2条の規定を準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第14条 条例第23条第2項の規程で定める者は、平均1月当たり通勤所要回数が10回に満たないものとし、規程で定める割合は、100分の50とする。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、条例の施行の日から施行する。

(橋本市民病院に勤務する一般職非常勤嘱託職員等の賃金等に関する条例施行規程の廃止)

2 橋本市民病院に勤務する一般職非常勤嘱託職員等の賃金等に関する条例施行規程(平成27年橋本市病院事業管理規程第2号)は、廃止する。

(経過措置)

3 令和2年4月から令和4年3月までの間においては、初期研修医(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項の規定に基づく臨床研修を受ける医師をいう。)に係る第9条の規定の適用については、同条中「地域手当に相当する額」とあるのは、「地域手当に相当する額に他の病院との均衡を考慮して管理者が必要と認める額を加えた額」とする。

(新型コロナウイルス感染症に関する特例)

4 新型コロナウイルス感染症への対応に関し管理者が特に必要と認める期間に限り、第8条の規定にかかわらず、次の表区分の欄に掲げる職員に対し、同表に定めるところにより手当を支給する。

区分

支給区分

手当額

備考

新型コロナウイルス感染症患者(その疑いのある患者を含む。)の防疫対策等に従事した職員

日額

4,000円


新型コロナウイルス感染症患者(その疑いのある患者を含む。)の検査等に従事した職員

患者1人当たり

500円


5 令和2年12月29日から令和3年1月3日までの期間に限り、第8条の規定にかかわらず、次の表区分の欄に掲げる職員に対し、同表に定めるところにより手当を支給する。

区分

支給区分

手当額

備考

新型コロナウイルス感染症に係る発熱等の受診対応に従事した職員

日額

4,000円


(令和2年3月31日病管規程第20号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日病管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定の区分に応じて、当該各号に定める日から適用する。ただし、第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(1) 第1条の規定 令和2年4月1日

(2) 第2条中附則第4項の改正規定 令和2年6月5日

(3) 第2条中附則第4項の次に1項を加える改正規定 令和2年12月29日

(令和3年11月12日病管規程第17号)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年2月28日病管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日病管規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年1月1日病管規程第6号)

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 会計年度任用職員給料表

職種の区分

適用する給料表

職務の級

適用する号給の範囲

(1) 一般行政職(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。以下同じ。)

行政職給料表

1級

全ての号給

2級

全ての号給

(2) 医療職

医療職給料表(1)

1級

全ての号給

医療職給料表(2)

2級

全ての号給

医療職給料表(3)

1級

全ての号給

2級

全ての号給

別表第2(第3条―第5条関係) 会計年度任用職員等級別基準職務表

職種の区分

適用する給料表

職務の級

基準となる職務

(1) 一般行政職

行政職給料表

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務相当の知識又は経験を必要とする職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする職務

(2) 医療職

医療職給料表(1)

1級

医師

医療職給料表(2)

2級

薬剤師その他規程で定める職務

医療職給料表(3)

1級

准看護師その他規程で定める職務

2級

助産師、看護師

別表第3(第6条関係) 会計年度任用職員職種別基準表

職種の区分

適用する給料表

職務の級

号給

上限

一般行政職

行政職給料表

1級

1号給から63号給まで

71号給

行政職給料表

2級

22号給から38号給まで

125号給

医療職

医療職給料表(1)

1級

30号給から34号給

34号給

医療職給料表(2)

1級

12号給から42号給まで

71号給

2級

13号給から49号給まで

105号給

医療職給料表(3)

1級

1号給から53号給まで

53号給

2級

17号給から101号給まで

101号給

別表第4(第9条関係)

区分

特殊勤務手当

医師、歯科医師

橋本市病院企業職員の特殊勤務手当支給規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第23号)第2条に規定する入院診療報酬月額等に1000分の2を乗じて得た額に、経験年数加算額及び役職加算額を加えた額に相当する額

分娩業務に従事する助産師

2,000円/分娩

正規の勤務時間による勤務の一部又は深夜において行われる看護業務に従事した助産師、看護師、准看護師

深夜における勤務時間が4時間以上の場合

2,400円/回

深夜における勤務時間が4時間未満の場合

2,200円/回

正規の勤務時間による勤務の一部又は深夜において行われる看護業務に従事した介護福祉士、ケアワーカー、救急救命士

深夜における勤務時間が4時間以上の場合

2,200円/回

深夜における勤務時間が4時間未満の場合

2,000円/回

時間外において救急医療のため呼び出された職員及び時間外において訪問看護のため呼び出された看護師

2,000円/回

院内で待機する看護師、准看護師

3,000円/回

院外で待機する市民病院の職員

医師 1,000円/回

その他職員 500円/回

病院群輪番制により待機する職員

土曜日の昼間

3,000円/回

土曜日の夜間、日曜日・休日の昼夜

6,000円/回

院外で待機する訪問看護ステーションの看護師

3,000円/回

橋本市民病院に勤務する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規程

令和2年1月24日 病院事業管理規程第2号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和2年1月24日 病院事業管理規程第2号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第20号
令和3年3月18日 病院事業管理規程第6号
令和3年11月12日 病院事業管理規程第17号
令和4年2月28日 病院事業管理規程第4号
令和6年4月1日 病院事業管理規程第1号
令和7年1月1日 病院事業管理規程第6号