○橋本市民病院に勤務する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規程
令和2年1月24日
病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、橋本市民病院に勤務する会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年橋本市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、条例において使用する用語の例による。
(会計年度任用職員の給料表及び等級別基準職務表)
第3条 条例第3条の規定によるフルタイム会計年度任用職員の給料は、橋本市病院企業職員の給与に関する規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第22号)第5条第1項に規定する給料表を準用し、会計年度任用職員給料表(別表第1)に掲げる職種の区分に応じて適用する。
(会計年度任用職員等級別基準職務表の適用範囲)
第4条 別表第2の(2)の部医療職給料表(2)の款2級の項基準となる職務の欄の規程で定める職務は、放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、管理栄養士及び歯科衛生士とする。
2 別表第2の(2)の部医療職給料表(3)の款1級の項基準となる職務の欄の規程で定める職務は、ケアワーカー、介護福祉士、救急救命士、外来アシスタント及び眼科アシスタントとする。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の職務に応じて、別表第2に基づき決定するものとする。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条の規定による号給に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号給とすることができる。
(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)
第8条 条例第6条の規定により橋本市職員の給与に関する条例(平成18年橋本市条例第62号。以下「給与条例」という。)第16条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える給与条例の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
勤務時間条例第3条第1項又は第4条 | 橋本市病院企業職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第14号)第5条において準用する橋本市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年橋本市規則第22号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第4条第1項又は第5条 | |
勤務時間条例第9条 | 勤務時間規則第10条において準用する勤務時間条例第9条 | |
勤務時間条例第4条及び第5条 | 勤務時間規則第5条及び第6条 | |
勤務時間条例第5条 | 勤務時間規則第6条 | |
勤務時間条例第3条第2項又は第4条 | 勤務時間規則第4条第2項又は第5条 | |
勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条 | 勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条 |
(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)
第11条 条例第17条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規程で定めるものは、1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満であるものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、橋本市病院企業職員の給与に関する規程第6条第3項の規定にかかわらず、基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料及び地域手当の1月当たりの平均額とする。
第12条 前条の規定は、パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当に準用する。
(給与の支給)
第13条 条例第18条第1項の規程で定める期日は、橋本市職員の給与支給に関する規則(平成18年橋本市規則第54号)第2条の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第14条 条例第23条第2項の規程で定める者は、平均1月当たり通勤所要回数が10回に満たないものとし、規程で定める割合は、100分の50とする。
(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、条例の施行の日から施行する。
(橋本市民病院に勤務する一般職非常勤嘱託職員等の賃金等に関する条例施行規程の廃止)
2 橋本市民病院に勤務する一般職非常勤嘱託職員等の賃金等に関する条例施行規程(平成27年橋本市病院事業管理規程第2号)は、廃止する。
区分 | 支給区分 | 手当額 | 備考 |
新型コロナウイルス感染症患者(その疑いのある患者を含む。)の防疫対策等に従事した職員 | 日額 | 4,000円 | |
新型コロナウイルス感染症患者(その疑いのある患者を含む。)の検査等に従事した職員 | 患者1人当たり | 500円 |
区分 | 支給区分 | 手当額 | 備考 |
新型コロナウイルス感染症に係る発熱等の受診対応に従事した職員 | 日額 | 4,000円 |
附則(令和2年3月31日病管規程第20号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日病管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定の区分に応じて、当該各号に定める日から適用する。ただし、第3条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(1) 第1条の規定 令和2年4月1日
(2) 第2条中附則第4項の改正規定 令和2年6月5日
(3) 第2条中附則第4項の次に1項を加える改正規定 令和2年12月29日
附則(令和3年11月12日病管規程第17号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月28日病管規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日病管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月1日病管規程第6号)
この規程は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 会計年度任用職員給料表
職種の区分 | 適用する給料表 | 職務の級 | 適用する号給の範囲 |
(1) 一般行政職(他の職種の区分の適用を受けないものを含む。以下同じ。) | 行政職給料表 | 1級 | 全ての号給 |
2級 | 全ての号給 | ||
(2) 医療職 | 医療職給料表(1) | 1級 | 全ての号給 |
医療職給料表(2) | 2級 | 全ての号給 | |
医療職給料表(3) | 1級 | 全ての号給 | |
2級 | 全ての号給 |
別表第2(第3条―第5条関係) 会計年度任用職員等級別基準職務表
職種の区分 | 適用する給料表 | 職務の級 | 基準となる職務 |
(1) 一般行政職 | 行政職給料表 | 1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務相当の知識又は経験を必要とする職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする職務 | ||
(2) 医療職 | 医療職給料表(1) | 1級 | 医師 |
医療職給料表(2) | 2級 | 薬剤師その他規程で定める職務 | |
医療職給料表(3) | 1級 | 准看護師その他規程で定める職務 | |
2級 | 助産師、看護師 |
別表第3(第6条関係) 会計年度任用職員職種別基準表
職種の区分 | 適用する給料表 | 職務の級 | 号給 | 上限 |
一般行政職 | 行政職給料表 | 1級 | 1号給から63号給まで | 71号給 |
行政職給料表 | 2級 | 22号給から38号給まで | 125号給 | |
医療職 | 医療職給料表(1) | 1級 | 30号給から34号給 | 34号給 |
医療職給料表(2) | 1級 | 12号給から42号給まで | 71号給 | |
2級 | 13号給から49号給まで | 105号給 | ||
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から53号給まで | 53号給 | |
2級 | 17号給から101号給まで | 101号給 |
別表第4(第9条関係)
区分 | 特殊勤務手当 |
医師、歯科医師 | 橋本市病院企業職員の特殊勤務手当支給規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第23号)第2条に規定する入院診療報酬月額等に1000分の2を乗じて得た額に、経験年数加算額及び役職加算額を加えた額に相当する額 |
分娩業務に従事する助産師 | 2,000円/分娩 |
正規の勤務時間による勤務の一部又は深夜において行われる看護業務に従事した助産師、看護師、准看護師 | 深夜における勤務時間が4時間以上の場合 2,400円/回 深夜における勤務時間が4時間未満の場合 2,200円/回 |
正規の勤務時間による勤務の一部又は深夜において行われる看護業務に従事した介護福祉士、ケアワーカー、救急救命士 | 深夜における勤務時間が4時間以上の場合 2,200円/回 深夜における勤務時間が4時間未満の場合 2,000円/回 |
時間外において救急医療のため呼び出された職員及び時間外において訪問看護のため呼び出された看護師 | 2,000円/回 |
院内で待機する看護師、准看護師 | 3,000円/回 |
院外で待機する市民病院の職員 | 医師 1,000円/回 その他職員 500円/回 |
病院群輪番制により待機する職員 | 土曜日の昼間 3,000円/回 土曜日の夜間、日曜日・休日の昼夜 6,000円/回 |
院外で待機する訪問看護ステーションの看護師 | 3,000円/回 |