○橋本市病院企業職員の特殊勤務手当支給規程
平成18年3月1日
病院事業管理規程第23号
(趣旨)
第1条 橋本市病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年橋本市条例第218号)第8条の規定に基づく特殊勤務手当の支給については、この規程の定めるところによる。
(支給範囲及び手当額)
第2条 手当を支給する職員及びその支給額は、次表のとおりとする。
区分 | 支給区分 | 手当額 | 備考 | |
医師、歯科医師 | 月額 | 入院診療報酬月額等に1000分の2を乗じて得た金額に、経験年数加算額及び役職加算額を加えた金額。 |
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放射線技師 | 〃 | 3,000円 |
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分娩業務に従事する医師、助産師 | 右記のとおり | 医師 1回 10,000円 助産師 月額 20,000円 |
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あんしん子育て事業実施日に輪番業務に従事した小児科医師 | 1回 | 10,000円 |
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夜間に勤務する看護師、准看護師 | 1回 | 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 2,400円 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 2,200円 |
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院内において待機する看護師、准看護師 | 1回 | 3,000円 |
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時間外において救急医療のため呼び出された職員 | 1回 | 2,000円 |
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病院群輪番制により待機する職員 | 1回 | 土曜日の昼間 3,000円 |
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土曜日の夜間 日曜日、休日の昼夜 6,000円 |
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院外において待機する職員 | 1回 | 医師 | 土曜日・日曜日・休日の昼夜、平日の夜間 1,000円 | |
その他 | 土曜日・日曜日・休日の昼夜、平日の夜間 500円 | |||
救急診療に従事する医師 | 患者1人当り | 救急診療において、患者が入院に至った場合 10,000円 |
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全身麻酔を行った麻酔科以外の医師 | 1回 | 10,000円 |
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小児科予防接種(インフルエンザ等その他ワクチン接種を除く。)事業の業務に従事した小児科医師 | 接種1件当り | 500円 | ||
肺がん検診事業に係る胸部エックス線二次写真読影業務に従事した放射線科医師 | 読影1件当り | 500円 | ||
胃がん検診事業に係る内視鏡検査画像二次読影業務に従事した医師 | 読影1件当り | 500円 | ||
処置の通則による時間外等の加算1及び手術の通則による時間外等の加算1に該当する手技を実施した医師 | 1回 | 10,000円 |
(支給方法)
第3条 手当の支給方法については、橋本市病院企業職員の給与に関する規程(平成18年橋本市病院事業管理規程第22号)に定めるところによる。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。
区分 | 支給区分 | 手当額 | 備考 |
新型コロナウイルス感染症患者(その疑いのある患者を含む。)の防疫対策等に従事した職員 | 日額 | 4,000円 | |
新型コロナウイルス感染症患者(その疑いのある患者を含む。)の検査等に従事した職員 | 患者1人当り | 500円 |
区分 | 支給区分 | 手当額 | 備考 |
新型コロナウイルス感染症に係る発熱等の受診対応に従事した職員 | 日額 | 4,000円 |
附則(平成19年4月1日病管規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日病管規程第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月1日病管規程第8号)
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成20年7月18日病管規程第9号)
この規程は、平成20年7月18日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成21年8月1日病管規程第4号)
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年4月28日病管規程第5号)
この規程は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年11月1日病管規程第12号)
この規程は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日病管規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日病管規程第8号)
この規程は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日病管規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月17日病管規程第9号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日病管規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月1日病管規程第1号)
この規程は、平成27年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日病管規程第12号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月7日病管規程第24号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月4日病管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、次の各号に掲げる規定の区分に応じて、当該各号に定める日から適用する。
(1) 改正後の附則第2項の規定 令和2年6月5日
(2) 改正後の附則第3項の規定 令和2年12月29日
附則(令和3年11月12日病管規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月1日病管規程第2号)
この規程は、令和5年2月1日から施行する。