○橋本市指定給水装置工事事業者規程
平成18年3月1日
水道事業管理規程第19号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第10条)
第3章 給水装置工事主任技術者(第11条・第12条)
第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第13条―第17条)
第5章 雑則(第18条・第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、給水装置工事の適正な施行を確保するために橋本市水道事業給水条例(平成18年橋本市条例第215号。以下「給水条例」という。)第7条第1項の規定に基づき、橋本市指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「施行令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「施行規程」とは、橋本市水道事業給水条例施行規程(平成18年橋本市水道事業管理規程第17号)をいう。
5 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
6 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下同じ。)又は撤去をする工事をいう。
7 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
8 この規程において「事業所」とは、給水条例第2条に定める給水区域において給水装置工事を行う事業所をいう。
9 この規程において「指定業者証書」とは、指定給水装置工事事業者証書をいう。
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第4条 給水条例第7条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 事業所の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている給水装置工事主任技術者免状の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数量
(4) 事業の範囲
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(1) 事業所ごとに、第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 第8条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
オ 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 指定業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定業者証書を管理者に返納しなければならない。
3 指定業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第9条の指定の効力の停止を受けたときは、指定業者証書を管理者に提出しなければならない。
5 指定業者は、指定業者証書を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた給水装置工事主任技術者免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第12条各項の規定に違反したとき。
(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の効力の停止)
第9条 管理者は、前条各号のいずれかに該当する場合において、指定業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(指定等の告示)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その都度告示する。
(1) 第4条の規定により指定業者を指定したとき。
(2) 第7条の規定により、指定業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第8条の規定により指定業者の指定を取り消したとき。
(4) 前条の規定により指定業者の指定の効力を停止したとき。
第3章 給水装置工事主任技術者
(主任技術者の職務等)
第11条 主任技術者は、次の各号に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が施行令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第13条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第12条 指定業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第7号)を管理者に届け出なければならない。
4 指定業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。
第4章 指定給水装置工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第13条 指定業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ しゅん功図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(設計審査)
第14条 指定業者は、給水条例第7条第2項に規定する設計審査を受けるため施行規程第5条に規定する給水装置工事設計審査申込書を管理者に提出しなければならない。
(工事検査)
第15条 指定業者は、給水条例第7条第2項に規定する給水装置工事検査を受けるため工事しゅん功後速やかに施行規程第5条に規定する給水装置工事しゅん功検査申込書を、管理者に提出しなければならない。
2 指定業者は、工事検査の結果施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しなかったときは、指定された期間内にこれを是正し、改めて管理者の検査を受けなければならない。
(主任技術者の立会い)
第16条 管理者は、指定業者が施工した給水装置工事に関し、法第17条第1項の規定による給水装置工事検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施行した事業所に係る他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第17条 管理者は、指定業者が給水区域において施工した給水装置工事に関し、当該指定業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(講習会)
第18条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他団体の実施する講習会を推薦することができる。
(補則)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の橋本市指定給水装置工事事業者規程(平成10年橋本市水道事業管理規程第2号)又は高野口町指定給水装置工事事業者規程(平成10年高野口町規程第1号)の規定によりなされた指定業者の指定、処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日上下水管規程第20号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月3日上下水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日上下水管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。