橋本市に転入したとき(転入届)
市外から橋本市内に住所を移したとき(転入届)
必要なもの
- 前住所地の市町村が発行した転出証明書
- 印鑑
- 窓口へ来られた人の本人確認書類
- マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 国民年金手帳(該当者のみ)
- 介護保険資格者証または受給資格証明書(該当者のみ)
- 身体障がい者手帳(該当者のみ)
届出人
本人または世帯主(同一世帯の人でも代理人として可)
注意)橋本市内に住所を移した日から14日以内に届出をしてください。
注意)国民健康保険に加入する人は申し出てください。
ここへ
市民課 住民係
国外から橋本市内に住所を移したとき(転入届)
必要なもの
- パスポート
- 印鑑
- 国民年金手帳(該当者のみ)
- 戸籍謄本または全部事項証明書(橋本市外から国外に行き、橋本市内に転入した場合)
- 戸籍の附票(橋本市外から国外に行き、橋本市内に転入した場合)
届出人
本人または世帯主(同一世帯の人でも代理人として可)
注意)橋本市内に住所を移した日から14日以内に届出をしてください。
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市民課 住民係
転入届に関する注意事項
来庁者が使者の場合は、必ず届出人本人自署の委任状と、来庁者の印鑑および本人確認の書類が必要です。
来庁者の本人確認の書類は、来庁者本人の氏名が記載された官公署発行の顔写真付の証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)または健康保険証、各種年金手帳などです。
各届出時には、住所地番を確認して届出ください。
転入届は、平日に窓口で届出をしてください。
橋本市 総務部 市民課(消費生活センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2022年09月26日