国民健康保険(届出)/他の健康保険をやめたとき
他の健康保険を脱退され、国民健康保険へ加入される場合は原則、資格喪失後2週間以内に手続きが必要となります。
※やむをえない理由がなく届出が遅れた場合、届出日までの医療費の給付ができない場合があります。
※資格喪失後、直ちに他の健康保険に加入される場合は手続き不要です。
※国民年金の手続きも必要です。国民年金制度については、こちらにてご確認ください。
手続きが必要な場合の例
- 退職等により職場の健康保険を脱退したとき
- 健康保険の扶養から外れたとき
- 任意継続健康保険を脱退したとき
申請方法
保険年金課窓口、郵送、電子窓口で申請が可能です。
郵送、電子窓口での申請の場合、加入される方の資格確認書、資格情報のお知らせについては世帯主様宛(送付先を指定されている場合は送付先)に郵送で送付いたします。資格確認書を含む場合は簡易書留で、資格情報のお知らせのみの場合は普通郵便で送付いたします。お手元に届くまで日数がかかりますのでお急ぎの場合は保険年金課窓口にて申請をお願いします。
申請の際は、会社や健康保険組合が発行する他健康保険の資格喪失証明が必要になります(国民健康保険加入者が退職者本人のみの場合は、退職証明書・離職票等の退職日のわかる証明でも可)
所定の用紙がない場合は、橋本市の様式をご利用ください。
保険年金課窓口で申請
【申請可能な方】
- 本人か同一世帯の方(別世帯の方は委任状が必要になります)
【お持ちいただくもの】
- 健康保険の資格喪失証明書(退職される方本人のみの加入の場合は、退職証明書・離職票等の退職日のわかる証明でも可)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 世帯主と国民健康保険に加入されるかたのマイナンバーが確認できるもの
- 委任状(別世帯の方が手続きに来られる場合)
申請の際は会社や健康保険組合が発行する他健康保険の資格喪失証明が必要になります(国民健康保険加入者が退職者本人のみの場合は、退職証明書・離職票等の退職日のわかる証明でも可)
所定の用紙がない場合は、橋本市の様式をご利用ください。
郵送で申請
【申請可能な方】
- 本人か同一世帯の方
【送付いただくもの】
- 上記の必要なもののうち、世帯主と加入される方の個人番号がわかるもの以外のコピー
- 申請書(PDFファイル:139.9KB)(記入例(PDFファイル:168.2KB)を参考にご記入ください)
- 委任状(別世帯の方が申請される場合)
【送付先】
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
橋本市 保険年金課 国民健康保険係 宛
電子窓口で申請
【申請可能な方】
- 本人か同一世帯の方(別世帯の方は委任状を作成の上、窓口か郵送でお手続きをお願いします)
【申請に必要なもの】
- 健康保険の資格喪失証明書(退職される方本人のみの加入の場合は、退職証明書・離職票等の退職日のわかる証明でも可)
- 申請される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
【申請方法】
- こちらから申請してください(別ウィンドウが開きます)
国民健康保険税について
国民健康保険税は加入日(届出日ではありません)以降の税額を世帯で計算し、世帯主の方に課税されます。
計算方法等詳しい内容は下記リンクをご確認ください。
更新日:2025年04月01日