離婚を考えている方へ(手当、医療費助成について)
離婚を検討されている方や離婚を決めた方など、離婚前後で行うことのできる子どもに関する手当や医療費助成についてのご案内です。
離婚前でも手続きができる場合がありますので、まずはご相談ください。
詳細はこども課で案内しておりますので、窓口または電話でお問合せください。
離婚前の相談
各制度の要件に該当することにより、手続きできることがあります。
離婚が成立していないが離婚の意思がある方
児童手当の受給者の変更
離婚を前提として父母が別居している場合、父母のうち児童と同居して生活の世話をしている方が手当を受給できる場合があります。ただし、離婚を前提とした別居状態にあることを証明する書類が必要です。必要な書類については、詳しく状況を確認してからご案内します。(なお、仕事の都合で単身赴任をしている等、離婚協議に関係なく別居している場合は対象となりません。)
乳幼児・子ども医療費助成制度の受給資格者の変更
上記のとおり、児童手当の受給者を変更した場合、乳幼児・子ども医療費助成制度についても受給資格者を併せて変更できます。
離婚が成立していないが離婚の意思があり、遺棄や拘禁、DV等の要件に該当する方
児童扶養手当の認定請求(※所得制限あり)
離婚前でひとり親家庭でなくても児童が父又は母に1年以上遺棄されている場合(※)や、行方不明、1年以上拘禁されている場合、裁判所からDV保護命令の確定証明書が出ている場合などは、対象となることがあります。
※この遺棄している場合とは、父又は母が監護義務をまったく放棄しており、父又は母の監護意思及び監護事実が客観的に認められない場合など、父又は母による現実の扶養を期待することができない場合を指します。離婚調停中でも当てはまる場合もあります。詳しくはご相談ください。
ひとり親家庭医療費助成制度の受給資格の認定(※所得制限あり)
児童扶養手当同様、条件を満たせば離婚前でも申請していただけます。
離婚後の手続き
児童手当
受給者を変更するための手続きが必要です。
※離婚前に受給者の変更を行っている場合も届出が必要です。
事由発生日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。
乳幼児・子ども医療費助成制度
受給資格の変更または喪失(※)手続きが必要です。
(※)ひとり親家庭医療費助成制度に切り替わる場合
児童扶養手当(※所得制限あり)
認定請求を行う場合、状況により必要な添付書類がありますので、詳細はこども課にお問い合わせください。
ひとり親家庭医療費助成制度(※所得制限あり)
児童扶養手当同様、資格認定申請には状況により必要な添付書類がありますので、詳細はこども課にお問い合わせください。
詳細はホームページもしくは、こども課にお問い合わせください。
関連ホームページ
各制度本市ホームページ
橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
問い合わせフォーム
更新日:2025年01月21日