和歌山県在宅育児支援事業給付金について
子が2人以上いる世帯の0歳児を対象に、月額15,000円(最大150,000円)の給付金を支給します。
橋本市在住者かつ令和5年度和歌山県在宅育児支援事業給付金支給対象者を対象とした案内です。
令和5年4月1日から令和5年12月31日までに生まれた子が対象です(支給期間は令和6年4月以降の該当月分です)。
保育所等に入所する場合は、入所する月分まで対象です。(例えば令和6年4月1日付で保育所等に入所した場合は、令和6年4月分は支給対象です。)
★令和6年度より事業が縮小されました。
事業の縮小に伴い令和6年度は、令和5年度に新規申請をし、支給決定がなされた方の継続申請のみ受付可能となります。対象の児童を養育しており、要件がそろっていても、令和5年度の申請をしていないと令和6年度は対象外となるためご注意ください。
1.対象者
対象児
- 橋本市に住民登録があること。
- 令和5年4月1日から令和5年12月31日までに生まれていること。
- 保育所等に入所していない(家庭で監護している)こと。
※第1子など、同居している他の子が入所していても大丈夫です。
※保育所等に入所する月分まで対象です。(例えば令和6年4月1日付で保育所等に入所した場合は、令和6年4月分は対象です。) - 同一世帯(生計を一にする世帯)の2人目以降の子(生後2ヵ月を超え、満1歳に満たない子)であること。
※第2子には所得制限があります。第3子以降にはありません。 - 児童入所施設等に入所していないこと。
第2子の所得制限について
子の父母の市町村民税所得割の合算額(4月から8月までの期間にあっては前年度分、9月から3月までの期間にあっては当該年度分)が、77,101円未満であること。
下記の控除が含まれている場合は、減額前の額で算定します |
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●住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)●寄付金税額控除(ふるさと納税など) ●配当控除 ●外国税額控除 ●配当割額 ●株式譲渡所得割額控除 |
支給対象者(保護者)
- 橋本市に住民登録があり、対象児と同居していること。
- 育児休業給付金を受給していないこと。
- 生活保護法による保護を受けていないこと。
- 暴力団員や公序良俗に反する者など知事が不適切と認めた者でないこと。
- 令和5年度和歌山県在宅育児支援事業給付金の支給を受けていること。
※配偶者がいる場合は、当該配偶者も2~4の要件を満たす必要があります。
2.支給額・支給期間
支給額
対象児1人あたり月額15,000円(最大150,000円)
支給期間
生後2か月を超えた翌月から1歳になった月まで(最大10か月)です。
ただし、出生日が月末日となる対象児において、支給の対象となった日が生後2ヵ月を経過した日である場合は、その属する月から対象となります。
例
- 5月10日生まれの場合:手続きをすることで8月~5月分を受給できます。
- 12月31日生まれの場合:手続きをすることで3月~12月分を受給できます。
ただし、申請は年度ごとに必要です。
3.給付金を受け取るには(支給の申請)
和歌山県在宅育児支援事業給付金支給認定申請書に下記の必要なものを添付し提出してください。
- 申請は、支給の対象となる日(生後2か月を超えた日)から当該年度の3月末までにしてください。受付期限を過ぎてからの申請はできません。
- 4月~12月生まれの乳児で、3月分と4月分の両方を受け取ることができる場合は2度申請が必要です。
必要なもの
全員が必要なもの | 申請者、申請者の配偶者および対象児の健康保険証 |
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申請者名義の振込先口座が確認できるもの(通帳など) | |
申請者および申請者の配偶者が被雇用者の場合 | 育児休業給付金受給申請状況証明書 ※書類をお渡ししますので、育児休業給付金を受領していない(予定も含む)ことを勤務先に証明してもらう必要があります。 ※配偶者がパート・アルバイト等をされている場合は配偶者の証明書も必要です。 |
申請者と子の関係が 橋本市の住民基本台帳で確認できない場合 |
子との続柄や対象児が第2子以降であることが確認できるもの(戸籍謄本など) |
第2子にかかる申請時 で、 申請者および申請者の配偶者の住民税情報を橋本市で確認できない場合 |
市町村が発行した市町村民税の所得割額が記載された証明(課税証明書など) ※支給期間が4月~8月の場合は前年度分、9月~3月の場合は当該年度分が必要です。 |
上記の他、個別の状況に応じて、必要となる書類の提出をお願いする場合があります。
手続き後は審査を行い、和歌山県在宅育児支援事業給付金支給決定(却下)通知書を申請者あてに送付し、各年度4月末頃に支給します。
その他の手続き
- 転居や口座変更など、提出した申請書の記載内容に変更がある場合は、和歌山県在宅育児支援事業給付金申請事項変更届(様式第4)により速やかに届け出てください。
- 申請者からの届け出がなくても、支給要件を満たさなくなったことが判明した場合は支給の取消等の決定を行います。
- 支給の取消等により返還金が発生する場合があります。
4.受付窓口・申請書
受付窓口
橋本市こども課子育て係(橋本市保健福祉センター1階)
申請書様式
(様式第1)支給認定申請書 (PDFファイル: 162.3KB)
(様式第2)育児休業給付金受給申請状況証明書 (PDFファイル: 81.4KB)
5.注意点
- 偽りその他の不正行為により給付金の支給を受けた場合は、当該支給した額の全部または一部の返還を求めることがあります。
- 本給付金は「雑所得」として課税対象となりますので、確定申告または住民税の申告が必要となる場合があります。詳しくは、粉河税務署または橋本市税務課までお問い合わせください。
橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
問い合わせフォーム
更新日:2019年02月27日