特別児童扶養手当
受付は橋本市こども課、判定は和歌山県障害福祉課で行います。
対象者の基準など、詳しくは下記和歌山県のページをご覧ください。
1.特別児童扶養手当とは
20歳未満で精神または身体に障がい(中程度以上)のある児童および長期療養中の児童を監護する父もしくは母またはその児童を養育する方に対して手当を支給する制度です。
申請日の翌月分より支給されます。
対象にならない場合
- 手当を受けようとする方や対象となる児童が日本国内に住んでいないとき
- 児童が障がいを事由とする公的年金(障害年金など)を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設など(通園施設や保育所は除く)に入所しているとき など
2.手当額と支給日
手当額
児童1人につき、障がいの等級に応じて支給されます。
|
令和6年4月~ |
令和7年4月~ |
---|---|---|
1級 |
月額55,350円 | 月額56,800円 |
2級 |
月額36,860円 | 月額37,830円 |
支給日
認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
年3回、受給者名義の口座へ振り込みます。
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4月期 |
8月期 |
12月期※ |
---|---|---|---|
支払日 |
4月11日 |
8月11日 |
12月11日 |
支給対象月 |
12月~3月分 |
4月~7月分 |
8月~11月分 |
- 12月期の手当は、手続きの進行状況によっては、11月11日から受け取ることができます。
- 支給日が土・日・祝祭日のときは、その直前の金融機関営業日に支給されます。
3.所得制限について
特別児童扶養手当には所得制限がもうけられています。
毎年、前年中(1月から6月の間に請求された場合は前前年中)の総所得から、控除額(A)を引いた後の金額が所得制限額(B)以上の場合は、手当が1年間(8月分から翌年の7月分まで)支給されません。
平成30年8月から、支給制限に関する所得の算定方法が変わっています。
「土地やマイホーム(居住用財産)等を譲渡した場合に生じる利益(長期譲渡所得・短期譲渡所得)に係る特別控除」について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
「土地や居住用財産等を譲渡した場合に生じる所得に係る特別控除の適用」について
控除額(A)
控除の種類 |
控除額 |
---|---|
一律控除 |
8万円 |
障害者控除 |
1人につき27万円 |
特別障害者控除 |
1人につき40万円 |
寡婦控除 |
27万円 |
ひとり親控除 |
35万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
配偶者特別控除 |
控除相当額(最高33万円) |
給与所得及び公的年金等所得にかかる控除 | 上限10万円 |
医療費控除、雑損控除、 小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
所得限度額(B)
扶養親族等の数 |
請求者(本人) |
配偶者および扶養義務者(注1) |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下213,000円ずつ加算 |
(注1)「扶養義務者」とは
扶養義務者とは、請求者の民法第877条第1項に定める者(請求者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)です。
さらに、下記に該当する場合は加算されます。
請求者(本人)
- 扶養親族等の中に、16歳以上19歳未満の控除対象親族又は特定扶養親族がいる場合
・・・上記金額に1人につき25万円加算。 - 扶養親族等の中に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がいる場合
・・・上記金額に1人につき10万円加算。
配偶者および扶養義務者
- 扶養親族等の中に、老人扶養親族がいる場合
・・・上記金額に1人につき6万円加算。(ただし、老人扶養親族が扶養親族等と同数のときは、1人を除きます。)
4.新規申請をするときは(県外からの転入を含む)
手当を受けるには、下記書類を用意して橋本市に申請してください。
申請の結果、認定を受けることにより、手当が支給されます。
児童の父母のうち、その児童の生計を維持する程度の高い方(主に所得の高い方)が請求者となります。(請求者となる方が市外在住で、児童が橋本市在住の場合は、請求者となる方のお住まいの市区町村で申請してください。)
一部書類が省略できる場合もありますので、ご不明な点があれば、こども課までにお問い合わせください。
必要なもの |
新規 |
県外 |
---|---|---|
各種申請書(こども課で配布) | ○ | ○ |
請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(交付後1ヶ月以内のもの) | ○ | ○ |
請求者名義の通帳の写し | ○ | ○ |
対象児童の認定診断書(当月又は前月に作成されたもの)(注2) | ○ | |
身障手帳・療育手帳を持っている場合はその写し(注3) | ○ | |
マイナンバー関係書類 | ||
◆請求者、請求者の配偶者、請求者と生計を同じくする者(注4)のマイナンバーがわかるもの(通知カード・マイナンバーカードなど) | ○ | ○ |
◆窓口に申請に来られる方の本人確認書類 (運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど、顔写真付のもの) |
○ | ○ |
◆請求者からの委任状(PDFファイル:90.3KB) (請求者本人が申請に来られない場合のみ必要) |
○ | ○ |
対象児童の健康保険被保険者証又は組合員証 (対象児童が中学校を卒業している場合のみ必要) |
○ | |
在留カード(外国人登録済証明書) (請求者または対象児童が外国籍の場合のみ必要) |
○ | ○ |
他都道府県での証書 | ○ | |
請求者が対象児童と別居している場合 | ||
◆別居監護申立書とその証明 | ○ | ○ |
◆児童が居る世帯全員の住民票(交付後1ヶ月以内のもの) (対象児童が橋本市外に居住している場合のみ必要) |
○ | ○ |
請求者が父母以外の者である場合 | ||
◆父母の戸籍または除籍(除かれた戸籍)の謄本または抄本 | ○ | ○ |
◆養育申立書とその証明 | ○ | ○ |
(注2)「診断書」について
診断書はこども課の窓口で受け取っていただくか、県のサイトからダウンロード(A3で印刷)してください。
(注3)「身体障害者手帳・療育手帳」について
お持ちの手帳が下記の状態の場合、診断書を省略できることがあります。
(手帳をお持ちの場合はご相談ください。)
- 身体障害者手帳1級~3級(下肢機能障害の場合は4級の一部も含む)で、交付日がおおむね3ヶ月以内のもの。
- 療育手帳でA判定のものであって、判定日が当月または前月のもの。 など
(注4)「請求者と生計を同じくする者」について

「請求者と生計を同じくする者」とは、上記の黄色部分のうち、「請求者(受給権者)と同居している者」と、「請求者と別居しているが、消費生活が同一(生活費等を支出しているなど)である者」をいいます。
5.特別児童扶養手当を受けている場合の届出一覧
届け出の内容が変わったときには、手続きが必要です。
手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された額を返金していただく場合もありますので、早めに手続きを行いましょう。
下記の各届出には、添付必要な書類がありますので、お問い合わせください。
所得状況届(現況届)
特別児童扶養手当を受給されている方は、この期間に所得状況届をこども課に提出していただく必要があります。(手当が停止の方は含みません)
提出された所得現況届に基づき所得判定を行い、判定結果を後日送付します。
期限内に書類の提出がない場合、手当の支給が停止、場合によっては手当自体の資格が喪失しますので、必ず期限内に手続きを行ってください。
※届出時期になると案内を送付します。
必要なもの
- 特別児童扶養手当所得状況届(こども課で記入)
- 申立書(請求者と対象児童が別居している場合 など)
※上記以外にも書類が必要な場合があります。対象者に送付する案内でご確認ください。
有期再認定(額改定)請求書
原則として2年に1度、有期の期限がきたときに診断書等を提出し、手当の更新を受ける必要があります。
※届出時期になると案内を送付します。必要書類等ご確認ください。
その他の届
各種変更届
- 市内で転居するとき
- 受給者や児童の氏名を変更するとき
- 手当の振込先口座を変更するとき
- 県内他市町村から転入したとき
- 県外へ転出するとき
※振込先口座を配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。
資格喪失届
支給対象となる受給者や児童がいなくなったとき(受給者が死亡したり、対象の児童を監護しなくなったとき(施設入所)など)
※20歳になったこと(年齢到達)による喪失の場合は、届の提出は不要です。
額改定請求書
対象児童が増えた場合や支給対象児童の障がい程度が増進したとき
額改定届
対象児童が減った場合や支給対象児童の障がい程度が軽くなったとき
6.Q&A
よくある質問とその回答をまとめました。
Q1.手続き後、結果が出るまでにどれくらいの期間がかかりますか?
こども課での受付後、県で障がいの程度等について審査を行うため、早くても2ヶ月、長い場合だと4ヶ月程度かかることがあります。
県での審査結果がこども課に届きましたら、請求者の住所地に結果通知を送付しますのでお待ちください。
※手当は申請された日を基準として支給されますのでご安心ください。
Q2.現在、児童手当を受給しています。特別児童扶養手当を受給することになったら、児童手当はなくなってしまいますか?
児童手当と特別児童扶養手当は別の制度なので、両方とも受給することができます。
また、児童扶養手当とも一緒に受給することができます。
Q3.特別児童扶養手当に所得税や住民税はかかりますか?
かかりません。(非課税)
また、所得税や住民税を計算するための所得に加算されませんので、児童手当や児童扶養手当、ひとり親家庭医療費助成制度、重度心身障がい児(者)医療費助成制度などの所得判定にも影響しません。
Q4.対象児童が20歳になったらどうすればいいですか?
20歳の誕生日の翌月以降に通知書を送付します。
※20歳からは、障害年金など他制度の対象となることがありますので、年金についてご相談ください。
Q5.手当を受給しており、有期再認定請求のために、診断書の作成を病院にお願いしていますが、予約が取れず、提出が遅れてしまいそうです。
県の判断となりますが、医療機関の都合で診断書の作成が遅れた、災害が原因で病院に行けなかったなど、本人都合ではない「正当な理由」があれば、提出遅延を認められることがあります。
質問のような場合、受給者が提出期限の数ヶ月前に予約を取ろうとしていたなど、本人に落ち度がない場合は認められることがありますので、間に合わない可能性がある場合は、その時点で必ずこども課にご相談ください。事前に連絡がないまま提出期限が過ぎてしまいますと、提出遅延を認めれられなくなってしまいます。
Q6.診断書の提出を省略できる程度の身体障害者(療育)手帳を持っていますが、交付(判定)の時期が合っていません。
手帳の状態によっては、特別児童扶養手当か身体障害者(療育)手帳の更新の時期を調節して、タイミングを合わせることができます。
詳しくは、こども課までお問い合わせください。
橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
問い合わせフォーム
更新日:2024年12月01日