児童手当

更新日:2023年10月19日

平成24年4月1日より「子ども手当」は、児童手当法の一部改正により「児童手当」に変更となりました。

お知らせ

子育てワンストップサービスに係る児童手当電子申請について

平成30年3月1日以降、児童手当認定請求書、児童手当額改定請求書、児童手当住所・氏名変更届について、マイナンバーカードを利用した電子申請が可能になりました。

児童手当現況届については、平成30年6月から電子申請受付を開始しています。

これまでどおり書面での現況届提出も受付けますが、電子申請を希望される場合はマイナンバーカード(写真付き)が必要です。

まだお持ちでない方は、交付申請から受け取りまで約一か月を要するため、お早めに交付申請してください。

パソコンでの電子申請には、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要です。詳しくは下記の「子育てワンストップサービスに係る児童手当電子申請について」をご覧ください。

 子育てワンストップサービスに係る児童手当電子申請について

1.児童手当とは

中学校卒業までの児童を養育している方に支給される手当です。
児童手当は申請された月の翌月分から支給されます。申請はお急ぎください。
出生や転入等の方は市民課での手続きのあと、こども課で必ず申請手続をしてください。

受給資格者

橋本市に住民票のある方で、中学校修了前まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を監護養育している保護者です。
児童の父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方が受給者となります。

原則として恒常的に所得の高い方が受給者となりますが、その他に、次の要件も考慮されます。

  • 児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
  • 児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
  • 父母どちらが住民票の世帯主になっているか

受給者が公務員になったとき、公務員でなくなったとき

児童の生計を維持する程度の高い方が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
ただし、独立行政法人、公益法人、国立・県立大学法人などに勤務している方は橋本市へ申請してください。
なお、公務員の方が退職された場合や独立行政法人等へ派遣される場合には、事由日の翌日から15日以内にこども課にて認定請求手続きが必要となります。
また、派遣先から復職される場合や公務員になられた場合、こども課での児童手当消滅手続きに加えて、勤務先での認定請求手続きが必要となりますのでご注意ください。

注意:手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された額を返金しなければならない場合があるため、早めに手続きをしてください 。

対象となる児童

日本国内に居住している中学校修了前まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童。

  • 海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
  • 児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除く)している場合は施設長が、里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)されている場合は里親等が手当の支給を受けます。

2.手当額と支給日

手当額

所得制限限度額未満の方

児童の年齢

児童手当の額(児童1人あたりの月額)

3歳未満

15,000円

3歳以上小学校修了前

第1子、第2子

10,000円

第3子以降(注1)

15,000円

中学生

10,000円

(注1)
「第3子以降」とは、高校卒業(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの養育している児童のうち、3番目以降の児童のことです。

所得制限限度額以上の方

児童1人につき、月額5,000円を特例給付として支給します。

所得上限限度額以上の方

児童手当等の支給はありません。

支給日

年3回、受給者名義の口座へ振り込みます。

支払日

6月10日

10月10日

2月10日

支給対象月

2月~5月分

6月~9月分

10月~1月分

支給日が土・日・祝祭日のときは、その直前の金融機関営業日に支給されます。

3.所得制限・所得上限について

児童手当には所得制限・所得上限(令和4年6月分から)がもうけられています。
毎年、前年中(1月から5月までの月の児童手当等については前前年中)の所得額から、控除額(A)を引いた後の金額が所得制限限度額(B)以上の場合は、特例給付(月額5,000円)が支給され、所得上限限度額(C)以上の場合は、支給事由消滅又は認定請求却下となり手当は支給されません。

平成30年6月から、支給制限に関する所得の算定方法が変わっています。

「土地やマイホーム(居住用財産)等を譲渡した場合に生じる利益(長期譲渡所得・短期譲渡所得)に係る特別控除」について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。

控除額(A)

控除の種類

控除額

一律控除

8万円

障害者控除

1人につき27万円

特別障害者控除

1人につき40万円

寡婦控除

27万円

ひとり親控除

35万円

勤労学生控除

27万円

給与所得及び公的年金等

所得にかかる控除

 

 上限10万円

医療費控除、雑損控除、

小規模企業共済等掛金控除

控除相当額

 所得制限(B)・所得上限(C)

児童手当等は、平成24年6月分から所得制限(B)が適用されており、令和4年6月分からは所得上限(C)が適用されます。

 

B:所得制限限度額

C:所得上限限度額
 

これ以上だと・・・

児童一人につき月5,000円支給

これ以上だと・・・

支給なし(改正後)(注2)

扶養親族等の人数 所得額(万円) 収入額の目安(万円)※ 所得額(万円) 収入額の目安(万円)※

0人

622.0

833.3

858 1,071

1人

660.0

875.6

896 1,124

2人

698.0

917.8

934 1,162

3人

736.0

960.0

972 1,200

4人

774.0

1002.1

1,010 1,238

5人以上

以下、1人増えるごとに
38万円加算

_

以下、1人増えるごとに
38万円加算

_

  • 扶養親族等に老人控除対象配偶者・老人扶養親族がいる場合は、所得制限限度額に1人につき6万円加算します。
  • 扶養親族等の数とは、税法上の扶養親族の数です。

(注2)児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「C:所得上限限度額」を下回った場合、下回ったことを知った日の翌日から15日以内に改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。児童手当等が支給されなくなったあと、その年度内に税の更生を行い所得が「C:所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。

※「収入の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

4.新規申請をするときは(新規認定請求)

出生、転入届を提出された際に、こども課で必ず児童手当の申請を行ってください。
事由発生日の翌日から15日以内に手続きを行わなかった場合、手続きまでの間の手当が受けられなくなることがあります。
児童の父母のうち、主に所得の高い方が請求者となります。

請求者となる方が市外在住で、単身赴任等により児童と別居している場合は、請求者となる方のお住まいの市区町村で申請してください。

必要書類等

  必要なもの

全員

認定請求書(注3)

請求者名義の口座の通帳

請求者及び配偶者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

窓口へ来られる方の本人確認書類(運転免許証など)

請求者からの委任状
(窓口へ来られる方が請求者本人ではない場合のみ)

3歳未満の児童を養育している場合 請求者本人の健康保険証(マイナンバーで照会できる場合は省略可)

単身赴任等により
児童と別居している場合

別居監護申立書

児童が属する世帯全員及び続柄が記載された住民票
(児童が市外に居住する場合のみ)

※別居児童のマイナンバーを提出する場合は省略できます

児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)

離婚を前提として
父母が別居している場合

離婚を前提とした別居状態にあることを証明する書類

詳しくは、状況を確認してからご案内しますので、こども課児童手当業務担当へご相談ください。

(注3)
既に受給中の方で、2人目以降の出産などで養育される児童に増減がある場合は、「額改定請求書」のみ提出が必要となります。(厚生年金に加入している方は、受給者の健康保険証が必要です。)

(注意点)

児童手当は、原則申請した月の翌月分からの支給となります。
ただし、出生日や転出予定日が月末に近い場合は、申請が翌月になってしまっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

5.更新について

毎年6月1日時点での児童の監護養育状況や受給者および配偶者の年金加入状況、所得を確認し、児童手当の受給資格を再審査します。

児童の養育状況が変わっていなければ、次の該当する方を除き、原則、現況届の提出は不要です。

・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方

・支給要件児童の戸籍がない方

・離婚協議中で配偶者と別居されている方

・その他、橋本市から提出の案内があった方

※現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当などを引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するためのものです。

※提出の案内が届いた方で現況届の提出がない場合には、6月分以降の手当を差し止めします。また、提出がないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。

(注意点)(いずれにしても、提出の該当となった人には通知します。)

  • 審査を行った結果、前年の所得が現在の受給者よりも配偶者の方が高く、 配偶者の方が児童の生計を維持する程度が高いと判断される場合は、受給者が変更となる場合があります。
    その際は現受給者の受給事由消滅届と、新たに受給者となる配偶者が認定請求を行う必要があります。(配偶者が公務員の場合は勤務先へ申請が必要です。)
    所得によって、その年の6月分の手当から、手当が減額されたり、支給されなくなることがあります。)

6.児童手当を受けている場合の届出一覧

事由発生日の翌日から15日以内に手続きを行ってください。

届け出が必要な時 申請(届出)書 届け出の時に必要なもの
  • 出生・転入などにより新たに受給資格が生じたとき

請求者は、父母のうち恒常的に所得が高い人になります

認定請求書(PDFファイル:106.1KB)
  • 請求者本人の保険証
  • 請求者名義の通帳(キャッシュカード可)※金融機関、支店、口座番号、口座名義がわかるもの)
  • 請求者・配偶者のマイナンバー(個人番号)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
  • 第2子以降の出生などにより養育する児童が増えたとき
額改定請求書(PDFファイル:85.8KB)
  • 請求者の本人の健康保険証
  • 請求者の所得が所得上限限度額未満になったとき
認定請求書(PDFファイル:106.1KB)
  • 請求者本人の保険証
  • 請求者名義の通帳(キャッシュカード可)※金融機関、支店、口座番号、口座名義がわかるもの)
  • 請求者・配偶者のマイナンバー(個人番号)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
  • 受給者の住所が橋本市外に変わるとき
受給事由消滅届(PDFファイル:95.2KB)
  • 児童を養育しなくなった場合など、支給対象児童がいなくなったとき
受給事由消滅届(PDFファイル:95.2KB)
  • 受給者の方が公務員になったとき

※公務員共済に加入することとなった非常勤職員等も含みます。

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

橋本市へ「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先で申請してください。

受給事由消滅届(PDFファイル:95.2KB)
  • 公務員である証明(辞令など)
  • 受給者の住所が橋本市内で変わったとき(注4)
  • 養育している児童の住所が変わったとき(注4)
  • 受給者、児童の氏名が変わったとき(注4)
  • 配偶者の住所・氏名が変わったとき(注4)
住所・氏名等変更届(PDFファイル:80.3KB)  
  • 退職、就職などにより受給者の加入している公的年金が変わったとき

「公的年金」とは、厚生年金、国民年金、私立学校職員共済、公務員共済などを指します。

住所・氏名等変更届(PDFファイル:80.3KB) 受給者本人の保険証
  • 配偶者、養育している児童と別居したとき
別居監護申立書(PDFファイル:49.5KB)
  • 別居している配偶者、児童のマイナンバー(個人番号)
  • 窓口へ来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
  • 離婚などにより配偶者を有しなくなったとき
住所・氏名等変更届(PDFファイル:80.3KB)
  • 離婚日がわかるもの
  • 口座を変更するとき
口座変更届(PDFファイル:29.4KB) 請求者名義の通帳(キャッシュカード可)※金融機関、支店、口座番号、口座名義がわかるもの)

(注4)本市に住民票のある受給者、配偶者、児童の氏名が変わったときや、世帯状況に変更なく橋本市内の住所が変わったときは変更届の提出が省略できます。

7.子育てワンストップサービスに係る児童手当電子申請について

マイナポータル本格運用開始に伴い、マイナンバーカード(個人番号カード・写真付き)を用いて、児童手当の電子申請(オンライン申請)が可能になりました。

(リンク先 マイナポータルとは 内閣府)

※電子申請には、児童手当請求者のマイナンバーカードが必要です。通知カード(写真なし)の状態では電子申請はできません。

※必ず電子署名が必要です。

※別途、原本の提出が必要な添付書類や、こども課窓口や電話等で聞き取りが必要な場合があります。必要な添付書類をすべて提出されるまで、申請受付が完了しませんので、ご注意ください。

※電子申請において必要書類の画像が添付されていない場合、または、画像が不鮮明である場合は、当該書類のコピー等を提出するよう連絡することがあります。

電子申請対象手続き一覧

児童手当認定請求

児童手当額改定請求

児童手当住所・氏名変更届

 

電子申請に必要なもの

1 マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書を掲載したもの)

2 マイナポータルAPをインストールしたパソコン

3 マイナンバー読み取り専用のICカードリーダライタ(市販のもの)

 (リンク先 ICカードリーダライタについて 公的個人認証サービス)

電子申請方法

1 マイナポータルのページからマイナポータルAPをパソコンにインストールする

 (リンク先 マイナポータルAPインストール画面)

2 マイナンバーカードをICカードリーダライタを用いて読み取り、マイナポータルへアクセスする

 ※マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の数字)の入力が必要です。

 (リンク先 マイナンバートップページ)

3 マイナンバー内の「ぴったりサービス」へアクセスする

4 ぴったりサービスのキーワード検索で、「児童手当」を検索する

5 申請したい手続きを選択する

6 指示に従い入力し、必要書類の画像を添付し、電子署名を付与したうえで電子申請する

 

8.Q&A

よくある質問とその回答をまとめました。

Q1.父・母・子が同居している場合、父母のどちらが受給者になりますか?

原則として、父母のうち、恒常的に所得の高い方が受給者となりますが、その他に、次の要件も考慮されます。

  • 児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
  • 児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
  • 父母どちらが住民票の世帯主になっているか

なお、所得が高い方が公務員の場合、勤務先から児童手当が支給されます。

Q2.振込口座を配偶者や児童名義の口座に変更できますか?

振込先口座を配偶者や児童名義の口座に変更することはできません。

Q3.仕事の都合や子どもの就学の都合により、父または母が児童と別住所の場合、受給できますか?

次の要件をすべて満たす場合、児童と別住所でも手当を受給できます。

  • 児童と別住所の方が家族の生計を担っている(収入が多い)といえる状況であること
  • 家族の生活が一体の状況であること(例:児童と離れて生活していても、常に生活費や学費などを送金している・電話などで連絡をとっている・機会があれば会っているなど)
  • 児童との別居が一時的であって、別居せざるをえない事情がなくなれば同居する状況であること

Q4.離婚を前提として父母が別居している場合、手当の受給者を変更できますか?

離婚を前提として父母が別居している場合、父母のうち児童と同居して生活の世話をしている方が手当を受給できる場合があります。ただし、離婚を前提とした別居状態にあることを証明する書類が必要です。必要な書類については、詳しく状況を確認してからご案内しますので、まずはこども課児童手当業務担当へご相談ください。

Q5.現在、児童手当を受給しています。児童扶養手当や特別児童扶養手当を受給することになったら、児童手当は受給できなくなりますか?

児童手当と児童扶養手当、特別児童扶養手当は別の制度なので、同時に受給することができます。

Q6.月末に転入または出生したため、どうしても月をまたいで申請することになります。この場合でも申請した月の翌月分からしか支給されませんか?

転入・児童の出生の翌日より15日以内に申請すれば、月をまたいでも、転入・出生の翌月分から支給されます。15日目が市役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日が申請期限です。

Q7.里帰り出産のため、他市町村で出生届を提出しましたが、児童手当の申請はどうなりますか?

児童手当は、受給資格者(児童の父母のうち所得の高い方)の住民票所在地で申請となります。これから里帰り出産される予定のある方は、事前に橋本市こども課まで必要手続きについてご相談ください。

Q8.所得制限は、誰の所得が対象ですか?

受給者本人の所得が対象です。父母の所得の合算ではありません。受給者は、原則として、父母のうち所得が高い方です。

Q9.所得判定は毎年おこなうのですか?

毎年6月に現況届を提出していただくことで所得判定をおこないます。これにより、6月分から翌年5月分の手当が児童手当・特例給付のどちらに該当するか判定します。所得の申告が遅い場合や、所得更正があった場合、遡って支給月額が変更となることもあります。

Q10.所得判定では、いつの所得をどのように確認するのですか?

認定請求書もしくは現況届の審査のときに所得判定します。橋本市の市民税課税台帳をもとに、6月分から12月分の手当は前年中の所得、1月分から5月分の手当は前々年中の所得で判定します。

Q11.児童手当に所得税や住民税はかかりますか?

かかりません。(非課税)
また、所得税や住民税を計算するための所得に加算されませんので、児童扶養手当や特別児童扶養手当、乳幼児・小中学生医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度、重度心身障がい児(者)医療費助成制度などの所得判定にも影響しません。

Q12.現況届が届きません

これまで、毎年6月に児童手当等受給者へ現況届を送付していましたが、令和4年6月から一部の人を除いて提出が不要となりました。

提出が必要な方は、6月上旬ごろに橋本市から現況届を送付しますので、期日までに提出してください。

Q13.今回の改正は手当の何月分から変わりますか

令和4年6月分(10月支給)の児童手当等から変わります。

  • 6月支給:2月・3月・4月・5月分
  • 10月支給:6月・7月・8月・9月分
  • 2月支給:10月・11月・12月・1月分

Q14.所得上限限度額が下回った時はどの手続きが必要ですか

所得上限限度額を下回った事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求書の提出が必要です。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。

Q15.児童手当の受給資格証明が必要です。どうすればいい?

児童手当支給日に受給者へ発送している支払通知書が受給資格証明になります。もし紛失して、お手元にない場合、児童手当・特例給付支払い通知再発行依頼書をこども課へ提出して、再発行を依頼してください。複数枚の支払通知書再発行を希望される場合、即日の再発行ができない場合があります。いつの支払通知書が必要か、証明書を提出される先にご確認のうえ申請してください。再発行する枚数が少ない方が、お待ちいただく時間が短くなります。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
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