子どもの定期予防接種を市外で受けられる方へ
接種前に事前の手続きが必要です
橋本市に住民票のある方が、予防接種法で定める定期予防接種を、やむを得ない理由(里帰りや県外に長期滞在しているなど)により市外で接種される場合、事前申請が必要になります。
和歌山県内の予防接種広域化事業協力医療機関での接種か、それ以外の医療機関での接種かにより手続き等が異なります。
申請後、必要書類が手元に届くまで1週間程度時間を要しますので、早めに手続きをお願いします。
県内の医療機関での接種の手続き
- 申請後、予診票を送付しますので、母子健康手帳とともに医療機関に提出してください。
- 和歌山県の広域化協力医療機関での接種の場合、自己負担はありません。
- 広域化協力医療機関については、下記、和歌山県ホームページを確認してください。
- 県内の医療機関だが、広域化予防接種協力医療機関のリストにない医療機関は、県外での接種の手続きから申請してください。

県外の医療機関での接種の手続き
- 申請後、依頼書と予診票を送付しますので、母子健康手帳とともに医療機関に提出してください。
- 全額自己負担していただいた後、申請により償還払い(上限額があります)を行います。領収書、明細書(領収書でどの予防接種を行ったかわからない場合、必要)を保管しておいてください。
- 上記償還払いの申請は接種を受けた年度の3月31日が申請期限になります。

橋本市 健康福祉部 子育て応援課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-0039 ファクス:0736-33-1667
問い合わせフォーム
更新日:2023年08月09日