ひとり親家庭医療費助成制度

更新日:2022年11月14日

1.ひとり親家庭医療費助成制度とは

18歳に達した最初の3月31日までの間にある児童を扶養している(※)母子家庭、父子家庭の方および助成対象となる養育者が、健康保険被保険者証を使って医療機関で診療を受けた場合などに、保険適用された治療費の一部負担金を助成する制度です。

ひとり親家庭でなくても、またはに政令で定める程度の障がいがある場合や、行方不明、1年以上拘禁されている家庭は、対象となることがあります。

(※)扶養しているとは、生活費の全部または一部を負担していることをいいます。

対象者

橋本市に住民票があり、国民健康保険や社会保険などの健康保険に加入している方で、下記のいずれかの条件に該当する方。

ひとり親家庭の母または父

1から8のいずれかの条件に該当する方で、下記の児童を扶養している方。

  1. 婚姻を解消した方
  2. 夫または妻が死亡した方
  3. 夫または妻が精神または身体の障害(障害年金1級程度)により長期にわたって労働能力を失っている方
  4. 夫または妻の生死が明らかでない方(危機に遭遇し、3か月以上経ってもなお生死の事実が明らかでない場合など)
  5. 夫または妻から引き続き1年以上遺棄されている方
  6. 夫または妻が法令により1年以上拘禁されている方
  7. 婚姻によらないで母または父になった方
  8. 本人の申し立てにより、夫または妻がDV防止法による保護命令を受けているとき

※上記の婚姻には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(事実婚)を含みます。

養育者

下記の児童を扶養する方。(上記1から8のいずれかの条件に該当する場合のみ養育者も医療費助成の対象となります。)

  1. 父母が死亡した児童を扶養するとき
  2. ひとり親家庭の母または父が監護しない児童を扶養するとき

児童

18歳に達した最初の3月31日までの間にあり、ひとり親家庭の父または母もしくは養育者に扶養されている児童。

(注意)
次の場合は対象者に該当しません。

  1. 申請者、配偶者または同居の扶養義務者の前年の所得が、所得制限額以上のとき
  2. 生活保護法による保護を受けているとき
  3. 対象児童が児童福祉施設等に措置入所しているとき
  4. 重度心身障害者(児)医療費助成制度の対象となっているとき

これらの他、対象となる場合がありますのでこども課までご相談ください。

助成の対象となるもの

  • 医療機関等への入通院で、保険適用された治療費の一部負担金
  • 保険適用される治療用装具の費用
  • 医療保険対象分の訪問看護療養費
  • 小児慢性特定疾患、難病特定医療費、自立支援医療(育成医療・精神通院)、未熟児養育医療などの医療給付を受けた際の一部負担金  など

次の場合は対象外です

  1. 入院時の食事代
  2. 保険適用外の治療費
    ・健康診断、予防接種の費用
    ・個室料や大きな病院での初診等にかかる特定療養費
    ・診断書、証明書などの文書料
    ・薬の容器代  など
  3. 児童福祉法その他法令により治療費を全額公費で負担されるとき
  4. 交通事故などにより第三者行為となるとき
  5. 園や学校(通園や登下校、部活動を含む)でケガをし、スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるとき(※)  など

(※)園や学校(通園や登下校、部活動を含む)でケガをしたとき

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に該当し、治療費と見舞金が支払われる可能性があります。
医療機関等の窓口では、受給者証を使用せずに健康保険被保険者証のみを提示し、立て替え払いしてください。

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について

  1. 初診から完治までの合計(薬局分も合算します)で500点以上かかった場合、対象となります。
  2. 初診から最長10年間の治療費を保障してくれます。
  3. 生活保護の児童は、制度の対象外です。

詳しくは、下記ホームページをご覧いただくか、園や学校にお問い合わせください。

【災害共済給付制度について】

(注意)

  • 災害共済給付制度の対象となった場合は、 園や学校を通じて治療費と見舞金が支払われ、ひとり親家庭医療費助成制度の対象外となりますので、 領収書をこども課に提出しないようにしてください。
  • 万が一、災害共済給付制度の対象外となってしまった場合、後日、こども課で返金手続きができます。こども課での返金方法については、「2.制度の利用方法について(返金手続きなど)」の「和歌山県外の医療機関を受診される場合や、装具を購入された場合、受給者証を提示できなかった場合」をご覧ください。

2.制度の利用方法について(返金手続きなど)

受診される医療機関により利用方法が異なります。いずれの場合も、保険適用された治療費の一部負担金が支給対象となります。

※交通事故などにより第三者行為となるときや、園や学校(通園や登下校、部活動を含む)でケガをし、スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるときは制度を利用できません。

和歌山県内の医療機関等を受診される場合(治療用装具は除きます)

ひとり親家庭医療費受給者証見本

健康保険被保険者証と受給者証を一緒に医療機関で提示してください。
保険適用された治療費の一部負担金を負担せずに受診できます。

(注意)

  • 健康保険被保険者証をお持ちでない場合は、受給者証を使用できません。
  • 受給者証を提示せずに受診する(不携帯)場合は、制度を利用できません。医療機関では受給者証が無い旨を伝え、立て替え払いをして、下記の方法でこども課に請求してください。

和歌山県外の医療機関を受診される場合
治療用装具を購入された場合
受給者証を提示できなかった場合

医療機関では健康保険被保険者証のみを提示してください。
こども課に下記のものをお持ちいただくと、返金手続き(申請書を記入)ができます。
後日、口座振込にて支給します。

園や学校(通園や登下校、部活動を含む)でのケガの分については、こども課に提出せずに、園や学校で災害共済給付制度の手続きをしてください。
交通事故などにより第三者行為となった分については、こども課に提出せずに、被害者・加害者間で治療費のやり取りをしてください。

必要なもの

  • 受給者証
  • 対象者の健康保険被保険者証
  • 領収書の原本(保険点数(柔道整復師の施術については保険施術の金額)、一部負担金、診療期間などが記載され、医療機関等の領収印のあるもの)

○健康保険からの支払通知書(支給決定通知書等)
 高額療養費に該当した場合や治療用装具の費用を請求する場合に必要です。

○医師の意見書・作成指示書
 治療用装具の費用を請求する場合に必要です。

(注意)

  • 領収書は、診療月ごとにまとめて提出してください。
  • 入院等で高額療養費の適用を受けることができる場合は、高額療養費の限度額まで支給します。
  • 健康保険から付加給付金が支給される場合は、その額を除いた額を給付します。
  • 治療用装具に対する費用は、先に健康保険へ手続きをし、支給額が確定してから、こども課に請求してください。
  • 毎月10日(土・日・祝日の場合は前開庁日)までにご提出いただければ、その月(申請月と同じ月の診療分は翌月)の25日(土・日・祝日の場合は翌営業日)に振り込みます。

3.所得制限について

ひとり親家庭医療費助成制度には所得制限がもうけられています。 
毎年、前年中(1月から10月の間に請求された場合は前前年中)の所得額(A)から、控除額(B)を引いた後の金額が所得制限額(C)以上の場合、医療費の支給が1年間(11月1日から翌年の10月31日まで)行われません。

平成30年8月から、支給制限に関する所得の算定方法が変わっています。

「みなし寡婦(夫)控除」や「土地やマイホーム(居住用財産)等を譲渡した場合に生じる利益(長期譲渡所得・短期譲渡所得)に係る特別控除」について、詳しくは下記ホームページをご覧ください。

所得額(A)

所得額=「給与等の総所得額」+「養育費(年間)の8割相当額」

※養育費とは、請求者が母である場合には母又は児童がその児童の父から、請求者が父である場合には父又は児童がその児童の母から、扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等です。

控除額(B)

控除の種類

控除額

一律控除

8万円

障害者控除

1人につき27万円

特別障害者控除

1人につき40万円

寡婦控除(注1)

27万円

ひとり親控除(注1)

35万円

勤労学生控除

27万円

配偶者特別控除

控除相当額(最高38万円)

給与所得及び公的年金等所得にかかる控除 上限10万円

医療費控除、雑損控除、

小規模企業共済等掛金控除

控除相当額

(注1)
請求者(本人)の「寡婦控除」、「ひとり親控除」は、控除しません。

所得限度額(C)

扶養親族等の数

請求者(本人)

扶養義務者等(注2)

0人

192万円

236万円

1人

230万円

274万円

2人

268万円

312万円

3人以上

以下38万円ずつ加算

以下38万円ずつ加算

さらに、下記に該当する場合は加算されます。

請求者(本人)

  • 扶養親族等の中に、16歳以上19歳未満の控除対象親族又は特定扶養親族がいる場合
    ・・・上記金額に1人につき15万円加算。
  • 扶養親族等の中に、70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族がいる場合
    ・・・上記金額に1人につき10万円加算。

扶養義務者等

  • 扶養親族等の中に、老人扶養親族がいる場合
    ・・・上記金額に1人につき6万円加算。(ただし、老人扶養親族が扶養親族等と同数のときは、1人を除きます。)

(注2)
扶養義務者等とは、配偶者および請求者の民法第877条第1項に定める者(請求者の父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)です。

4.受給資格の認定を受けるには(新規申請)

こども課でひとり親家庭医療費受給資格認定申請書により申請してください。
申請受理後判定を行い、認定となった場合は受給者証と認定通知書を、停止となった場合は停止通知書を、1週間前後で発送します。

対象者となった日ではなく、申請を受け付けた日が資格の取得日となりますので、申請はお急ぎください。

必要なもの

  • 橋本市ひとり親家庭医療費受給資格認定申請書(こども課で配布)
  • 対象者全員の健康保険被保険者証(コピー可)
  • 申請者及び対象児童の記載されている戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(離婚の場合は離婚日が記載のもの)(注3)
  • 申請者名義の預金通帳
  • 地方税関係情報照会の同意書(注4)
  • マイナンバー関係書類
    ・申請者、対象児童、扶養義務者のマイナンバーがわかるもの(通知カードなど)
    ・申請者の本人確認書類(運転免許証などの顔写真があるもの)

※上記以外にも書類が必要な場合があります。こども課に確認をしてください。

(注3)

  • 児童扶養手当などの手続で既にこども課へ提出している場合は、改めて取り寄せていただく必要はありません。
  • 児童扶養手当を受給していることがわかる書類(児童扶養手当証書など)を提示できる場合は、添付を省略することができます。

(注4)

  • 橋本市で前年中(1月から10月の間に資格開始となる場合は前前年中)の所得を確認できない方のみ必要です。(無収入でも必要です。)
  • 同意していただけない場合は、各年1月1日時点の住所地で所得証明書(控除内容・扶養親族数などの記載があるもの)を取得し提出していただきます。

5.受給資格の更新について(毎年、8月1日から8月31日)

ひとり親家庭医療費の受給資格を更新する受給者は、8月1日から8月31日の間に更新申請書をこども課窓口に提出していただく必要があります。 資格停止の方を含みます。)
申請受理後判定を行い、認定となった場合は受給者証と認定通知書を、停止となった場合は停止通知書を、10月末頃に送付します。

必要なもの

  • 橋本市ひとり親家庭医療費受給資格更新申請書(対象者へこども課より郵送)
  • 対象者全員の健康保険被保険者証(コピー可)

※上記以外にも書類が必要な場合があります。こども課に確認をしてください。

6.新規・更新申請をした後の届出一覧

届け出の内容が変わったときには、手続きが必要です。(ひとり親家庭医療費助成の受給資格の認定申請をした方全員が対象です。)
手続きが遅れると、支給された額を返金していただく場合もありますので、早めの手続きを行いましょう。

受給要件に該当しなくなった

【必要なもの】

  • ひとり親家庭医療費資格喪失届(こども課で配布)
  • ひとり親家庭医療費受給者証

橋本市内で住所が変更になった

【必要なもの】

  • ひとり親家庭医療費受給資格変更届(こども課で配布)
  • ひとり親家庭医療費受給者証
  • 賃貸契約書(住宅が賃貸の場合)
  • 地方税関係情報照会の同意書(新たに扶養義務者となる方がいる場合)(上記注4)
  • マイナンバー関係書類(新たに扶養義務者となる方がいる場合)
    ・新たに扶養義務者となる方のマイナンバーがわかるもの(通知カードなど)
    ・申請者の本人確認書類(運転免許証などの顔写真があるもの)
     ※申請者は原則、受給者です。

他の市町村に住所が変更になった

【必要なもの】

  • ひとり親家庭医療費資格喪失届(こども課で配布)
  • ひとり親家庭医療費受給者証

支給対象となる児童が増えた

【必要なもの】

  • ひとり親家庭医療費受給資格変更届(こども課で配布)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • ひとり親家庭医療費受給者証
  • マイナンバー関係書類
    ・新たに対象となる児童のマイナンバーがわかるもの(通知カードなど)
    ・申請者の本人確認書類(運転免許証などの顔写真があるもの)
     ※申請者は原則、受給者です。

支給対象となる児童が減った

【必要なもの】

  • ひとり親家庭医療費受給資格変更届(こども課で配布)
  • ひとり親家庭医療費受給者証

支給対象となる児童がいなくなった

【必要なもの】

  • ひとり親家庭医療費資格喪失届(こども課で配布)
  • ひとり親家庭医療費受給者証

受給者、または扶養している児童の名前が変わった

【必要なもの】

  • ひとり親家庭医療費受給資格変更届(こども課で配布)
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • ひとり親家庭医療費受給者証
  • 対象者全員の健康保険被保険者証

扶養義務者と同居、または別居になった

【必要なもの】

  • ひとり親家庭医療費受給資格変更届(こども課で配布)
  • ひとり親家庭医療費受給者証
  • 地方税関係情報照会の同意書(新たに扶養義務者となる方がいる場合)(上記注4)
  • マイナンバー関係書類(新たに扶養義務者となる方がいる場合)
  • 新たに扶養義務者となる方のマイナンバーがわかるもの(通知カードなど)
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証などの顔写真があるもの)

 ※申請者は原則、受給者です。

受給者証を失くした

【必要なもの】

  • ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(こども課で配布)
  • 対象者全員の健康保険被保険者証

支払金融機関の変更

【必要なもの】

  • ひとり親家庭医療費受給資格変更届(こども課で配布)
  • 支払金融機関の預金通帳等、振込先の分かるもの

7.ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用しましょう!

 ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、最初に作られた薬(先発医薬品:新薬)の特許が切れてから作られた薬です。厚生労働省により新薬と効き目や安全性などが同等と認められたものが生産されていますので安心です。
 また、薬代は保険料と税金で運営されている公的な医療保険から支払われているため、ジェネリック医薬品の普及によって、健康保険組合の負担や国の財政負担の削減へ貢献することになります。

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 こども課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6102 ファクス:0736-33-1667
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