子宮頸がん予防ワクチンの接種について

更新日:2025年01月10日

橋本市では、小学校6年生から高校1年生相当の年齢の女性は定期接種として子宮頸がん予防ワクチンを無料で接種することができます。

子宮頸がん予防ワクチンは、これまでサーバリックス(2価)、ガーダシル(4価)、シルガード9(9価)の3種類が定期接種に使用されていましたが、令和8年度からは、シルガード9(9価)のみが定期接種に使用できるワクチンとなっています。

接種については、ワクチン接種の有効性及び安全性等について、十分理解していただいた上で接種してください。

なお、子宮がんを予防するためにはこの予防接種を受けたうえで定期的に子宮がん検診を受けることが大切です。20歳になったら子宮がん検診を受けましょう。

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定期接種対象者

小学6年生~高校1年生相当の女性(平成20年4月2日~平成25年4月1日生まれ)

※標準接種時期は中学1年生

※接種期限は高校1年生相当年齢(16歳になる年度)の年度末

 

キャッチアップ接種対象者(令和7年度で終了しました)

積極的勧奨の差し控えにより接種の機会を逃した方は無料で接種することができます。

対象者 : 平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性で過去に接種を合計3回受けていない方

     ◎過去に1回接種したことがある方は残り2回、2回接種したことがある方は残り1回を

      公費で接種することができます。

期 間 : 令和8年3月末まで

※ただし令和4年4月1日~令和7年3月31日までに少なくとも1回の接種をしている必要があります。

接種回数

シルガード9:1回目が15歳未満で接種する場合、2回接種※

       ※2回目が1回目から5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

       1回目が15歳以上で接種する場合、3回接種

 

2価HPVワクチン、4価HPVワクチンで接種が完了していない場合、残りの回数を9価ワクチンで接種してください。

(1)2回目の接種から9価HPVワクチンを用いる方法
 ・2価または4価HPVワクチンの1回目の接種から2か月の間隔をあけて2回目として9価HPVワクチンを接種し、2価または4価HPVワクチンの1回目の接種から6か月の間隔をあけて3回目を接種します。
 ・または、2価または4価HPVワクチンの1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて2回目として9価HPVワクチンを接種した後、2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目として9価HPVワクチンを接種します。

(2)3回目の接種から9価HPVワクチンを用いる方法
  ・2価または4価HPVワクチンの1回目の接種から6か月の間隔をあけて、3回目として9価HPVワクチンを接種します。
  ・または、2価または4価HPVワクチンの2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて3回目として9価HPVを接種します。

接種間隔

シルガード9

(1回目を15歳未満で接種する場合)1回目を0月として、2回目はか月後

(1回目を15歳以上で接種する場合)1回目を0月として、2回目はか月後、3回目はか月後

自己負担

無料

接種方法

橋本市内の医療機関で接種を実施しています。
接種を受けるためには、ワクチンの準備が必要です。事前に医療機関へ予約をしてください。

接種時必要なもの・・・母子健康手帳

※令和4年度より接種券は不要となりました。予診票は実施医療機関に備え付けています。実施医療機関は子どもの予防接種一覧ページにてご確認ください。

副反応について

 HPVワクチン接種後には、接種部位の痛みや腫れ、赤みなどが起こることがあります。 まれですが、重い症状(重いアレルギー症状、神経系の症状)が起こることがあります。

重いアレルギー症状:呼吸困難やじんましん等(アナフィラキシー)、神経系の症状:手足の力が入りにくい(ギラン・ バレー症候群)、頭痛・嘔吐・意識低下(急性散在性脳脊髄炎(ADEM))等

厚生労働省 HPVワクチンに関するQ&A問2-14より抜粋。

詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。

HPVワクチンに関するQ&A

 

接種後、気になる症状が発生した場合は

まずは接種を行った医師又はかかりつけの医師にご相談し、受診をご検討ください。

「ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関」が選定されています。協力医療機関の受診については、接種を受けた医師またはかかりつけの医師にご相談ください。

和歌山県では、

  • 和歌山県立医科大学附属病院
  • 日本赤十字社和歌山医療センター

が協力医療機関として選定されています。詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。

ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について

 

予防接種を受けて健康被害が起こった場合は

子宮頸がん予防ワクチンを受けた方に、医療機関での治療が必要になった場合や障がいが残るなどの重篤な副反応が発生した場合は、当該ワクチンを受けたことによるものであると認められた場合は、予防接種健康被害救済制度、橋本市予防接種事故災害補償制度、および独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度があります。

予防接種健康被害救済制度の詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。

予防接種健康被害救済制度について

 

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 子育て応援課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-0039 ファクス:0736-33-1667
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