紙おむつ等給付券給付事業

更新日:2023年04月01日

事業内容

要介護認定において、要介護と認定された高齢者の方を在宅で介護している家族に対し紙おむつ等給付券を発行しています。

紙おむつ等給付事業給付券は、市の指定事業者(保険調剤薬局等)において対象となる介護用品と交換することができます。

対象者本人及び世帯の課税状況

対象となる

要介護度

給付券の金額

(1月あたり)

対象となる介護用品

対象者本人が市民税非課税で、所得税非課税世帯

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

4,500円

紙おむつ

尿取りパッド

市民税非課税世帯

要介護4

要介護5

6,000円

紙おむつ

尿取りパッド

使い捨て手袋

清拭剤

ドライシャンプー

事業の対象者

・市内に住所を有する者で、要介護1から要介護5までの、いずれかの認定を受けていていること

・対象者本人が常時失禁状態※1であること

・紙おむつ等の支給の必要性が対象者のケアプランに位置付けられていること

・所得税非課税世帯又は市民税非課税世帯であること

・対象者本人が市民税非課税であること

・令和3年4月1日以降に”新規”に事業を利用する場合は、介護認定調査票の「排尿」又は「排便」の項目が「介助」又は「見守り等」に該当すること※2

※1 常時失禁状態とは常に自身の意思とは関係なく尿や便が排せつされてしまうことと定義しています。

※2 介護認定調査票の「排尿」又は「排便」の項目が「介助されていない」に該当していた場合であっても、介護認定調査を実施した時と比較して現在の対象者の状態が著しく変化し、「排尿」又は「排便」の項目が「介助」又は「見守り等」に該当すると見込まれる場合については、市職員等が別途調査を実施します。調査に関しては、「要介護認定認定調査員テキスト2009」に基づき調査を実施します。

要介護認定認定調査員テキスト2009掲載ホームページリンク(厚生労働省ホームページ)

新規申請に必要な書類

・橋本市紙おむつ等給付申請書

・ケアプラン(居宅サービス計画書)の1表、2表及び3表

※担当ケアマネージャがケアプランを作成している場合は、当該ケアプランを本市に提出していただきます。

※ケアプランが作成されていない方は本人又は本人の家族等から本人の状態を聞き取り、給付券支給の必要性を判断します。

提出先・提出期限・提出方法

提出先:橋本市 健康福祉部 いきいき健康課 高齢福祉係

 

提出期限:毎月15日(15日が祝日の場合はその翌開庁日)

※提出期限までに申請書を提出した場合は、提出月から使用できる給付券を発行しています。提出期限を超過して申請書を提出した場合は、提出月の翌月から使用できる給付券を発行しています。

 

提出方法:窓口へ持参 又は 郵送(郵送の場合は、提出期限日の消印有効)

 

事業の対象とならない方

・常時失禁状態に該当しない方は、当該事業の対象となりません。具体的には次の(1)から(3)のいずれかに該当する場合は当該事業の対象となりません。

(1)日中は、おむつ等を使用しないで過ごし、夜間は失禁の不安があるのでおむつ等を使用する場合

(2)居宅内では、紙おむつ等を使用しないで過ごし、外出時等に失禁の不安があるのでおむつ等を使用する場合

(3)常時失禁状態ではなく、紙おむつ等を購入するにあたり、金銭的な負担を軽減したい場合

 

・毎月1日(月の初日)に下記の表【1】又は【2】に該当する方は、当該月において事業の対象となりません。また、月の途中において入院・入所となった場合は、退院・退所するまで事業の対象となりません。

【1】 保険医療機関(病院)に入院している
【2】 下記の介護保険適用施設(住居)へ入所している
・(地域密着型)介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・(地域密着型)特定施設入居者生活介護を提供する住居
・軽費老人ホーム

 

申請書等ファイルのダウンロード

 新規申請 及び 継続申請をする場合に使用します。

 給付券の再発行を希望する場合に使用します。

 要介護度が変更になり、差額の給付券を申請する場合に使用します。

紙おむつ等給付券利用可能業者一覧

令和5年度(令和5年4月~令和6年3月末) 事業者一覧 

番号

事業所名

住  所

電 話

FAX

1

伊都薬局(株)

橋本市小峰台2-12-43

36-5850

36-5860

2

ヨシダ薬局

橋本市胡麻生358-4

37-1269

37-1270

3

(株)大谷薬局

橋本市古佐田1-3-17

32-5940

32-1136

4

合資会社

玉清丹薬局

橋本市橋本2-2-17

32-2281

33-2941

5

コジマ調剤薬局

橋本市市脇4-7-6

39-0515

39-0516

6

(有)すだ小林薬局

橋本市隅田町中島18

32-0703

32-0748

7

大竹薬局

橋本市高野口町名倉200-2

42-4193

42-4191

8

三宝堂薬局

橋本市高野口町名倉392-11

43-2308

43-2336

9

だるまや薬品

橋本市高野口町小田99-1

42-2836

42-2836

10

(株)マリックス

橋本市高野口町伏原1048-1

43-2736

42-4757

11

(有)ツバイ

橋本うめ薬局

橋本市小峰台2-12-40

34-8807

34-8808

12

(株)ニチイ学館

ニチイケアセンターはしもと

橋本市東家6-2-6 2階

39-2690

32-8970

ニチイケアセンター紀北

橋本市高野口町伏原267-1

44-2186

44-2189

13

ごんべえドリ薬局

橋本市清水512-13

39-7540

39-7541

14

アオイ薬局

橋本市高野口町伏原1043-1

43-1188

43-1199

15 (株)ビッグプラネット

ナーシングホーム千宝

橋本市高野口町大野334-3

25-6240 25-5734

 

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-34-1652
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