介護サービスの内容

更新日:2021年04月16日

対象者: 要介護1~5と認定された人

介護サービスを利用するためには、一部のサービスを除き、ケアマネジャーが在籍する「居宅介護支援事業所」に相談し、自分に合った「ケアプラン」の作成を依頼する必要があります。介護サービスは、そのケアプランに沿って利用することになります。

在宅・居住系サービス

1. 訪問介護(ホームヘルプ)

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。(注:要介護1以上の人で、タクシー等の乗車・降車に介助を必要とする人が利用できます。)

2. 訪問入浴介護

介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供しての入浴介護を行います。

3. 訪問リハビリテーション

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。

4. 居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。

5. 訪問看護

疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。

6. 通所介護(デイサービス)

通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

7. 通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や医療機関等で、食事などの日常生活上の支援、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

8. 特定施設入居者生活介護

有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

9. 短期入所生活介護(ショートステイ)

福祉施設に短期入所して、食事、入浴、排せつなど日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

10. 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

老人保健施設や医療施設に短期入所して、医学的な管理のもとで、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。

11. 特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)

排せつや入浴に使われる貸与になじまない福祉用具を、指定された事業者から購入した場合、年間10万円を上限にその購入費を支給します。

12. 福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。

13. 住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に支給します。

14. 地域密着型通所介護   地域密着型サービス

定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

15. 小規模多機能型居宅介護   地域密着型サービス

通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊りのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。

16. 認知症対応型通所介護   地域密着型サービス

認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。

17. 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)   地域密着型サービス

 認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。

18. 看護小規模多機能型居宅介護   地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせたサービスで、介護だけではなく看護師が療養上の世話を行います。

19. 地域密着型特定施設入居者生活介護   地域密着型サービス

定員29人以下の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、介護や日常生活上の支援、機能訓練などを行います。

注釈:地域密着型サービス(14~19)の利用者は、原則として事業所のある市区町村の方に限定されます。

施設サービス

施設サービスは、介護が中心か、治療が中心かなどによって、入所する施設を3種類から選択します。入所の申し込みは介護保険施設へ直接行い、事業者と契約します。

1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

生活全般の介護が必要な人
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活や療養上の世話が受けられます。

2. 介護老人保健施設(老人保健施設)

在宅復帰をめざしリハビリを受けたい人
病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。

3. 介護療養型医療施設(療養病床等)

病院での長期的な療養が必要な人
急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関の病床です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 介護保険課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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