住宅用地適用(取消)申告書

更新日:2017年04月21日

住宅用地について

土地(宅地)を住宅用地として現に使用している場合、「住宅用地に対する課税標準額の特例(以下、「住宅用地特例」と略します)」が適用されます。

申告が必要な場合

1)住宅用地の用途で利用するようになったので、住宅用地の適用を申告する場合。

 (例: 居宅を新築した・事務所などを改装して住宅とした、など)

2)住宅用地からその他の用途で利用するようになったので、住宅用地の取消を申告する場合。

 (例: 居宅を滅失して更地にした・居宅の一部を改装して事務所や店舗として利用するようになった、など)

3)住宅を滅失して、1月1日をまたぐように住宅を建て替える場合に、住宅用地の適用の特例を受ける場合

 固定資産税は、1月1日現在の状況により課税されます。そのため、1月1日に住宅が建っていない場合は、住宅用地の適用はできません。ただし、建て替えで一定の条件を満たす場合は、住宅用地の適用が受けられます。

 

注意:印刷には、必ずA4版用紙(白色)をご使用ください。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム