和歌山県屋外広告物条例の規定による許可申請等について
和歌山県では、「美観風致の維持」「公衆に対する危害の防止」「良好な景観の形成への寄与」を目的とした屋外広告物条例が設けられています。
法令や条例の規定によるもの及び公職選挙法による選挙運動のためのものは適用除外となりますが、その他の一般広告物、自家用広告物等については対象となります。また、設置場所にも許可地域及び禁止地域の区分があり、設置するためには区分ごとに定められている基準を満たし、許可を受けることが必要です。
<屋外広告物とは>
以下の1.~4.の要件を全て満たすものをいいます。
1.常時又は一定の期間継続して「表示」されるもの
2.屋外で表示されるもの
3.公衆に表示されるもの
4.看板・立看板・はり紙及びはり札並びに広告塔・広告板・建物その他工作物に掲出され、又は、表示されたもの並びにこれらに類するもの
したがって、文字や商標だけでなく、絵画や写真等の商品やサービス等をイメージさせるものも屋外広告物となります。
また、商業広告でないものや営利目的ではないものであっても屋外広告物となります。
<許可地域>
一定の基準を満たせば屋外広告物を設置することができる地域です。
設置の際は許可申請が必要です。
和歌山県では、地域の特性に応じて3つの地域区分があります。
和歌山県屋外広告物規制概要図 (PDFファイル: 1012.4KB)
<禁止地域>
原則として、一般屋外広告物を取り付けることができない地域です。
(ただし、一部の屋外広告物又は掲出物件については適用除外になる場合があります。)
自家用広告物の設置については和歌山県条例をご覧ください。
和歌山県屋外広告物条例及び同施行規則、手引き、Q&Aについて
下記の和歌山県屋外広告物制度について(和歌山県都市政策課ホームページ)より、条例・施行規則・和歌山県屋外広告物の手引き・屋外広告物Q&Aをご覧ください。
許可基準についてもご確認いただけます。
和歌山県屋外広告物制度について(和歌山県都市政策課ホームページ)はこちら
許可申請手続き等について
新規許可申請
新たに屋外広告物を表示又は屋外広告物を掲出する物件を設置する際は新規許可申請をしてください。
<必要書類>
- 屋外広告物許可申請書
- 屋外広告物を表示又は屋外広告物を掲出する物件を設置する場所の位置図、及び他の広告物や禁止物件からの距離を表示した付近見取図
- 仕様書及び図面(広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩、彩度等)
- 建築物を利用する広告物の場合は、建築物の延べ面積が明らかになる書類
- 所有者(管理者)の承諾書
- 他法令の許可書の写し(該当のある場合)
- 屋外広告物管理者設置届(はり紙、はり札、公告幕等を除く。)
- 和歌山県屋外広告業登録済証の写し
<その他>
手数料が必要となります。
許可期間が1年を超える広告物の設置が完了したときは、屋外広告物設置完了届を提出してください。
管理者を変更した場合は、屋外広告物設置者等変更届を提出してください。
更新許可申請
屋外広告物の許可期間が1ヶ月を超えるもので継続して屋外広告物を表示又は屋外広告物を掲出す物件を設置したい場合は、許可期間が満了する前に更新のご案内をいたしますので、許可期間が満了する直前の3月又は9月の一ヶ月前までに更新許可申請をしてください。
<必要書類>
- 屋外広告物更新許可申請書
- 形状の全体を明らかにしたカラー写真(申請前30日以内に撮影したもの)
- 前回許可書の写し
- 屋外広告物自主点検結果報告書※1(和歌山県屋外広告物条例施行規則第7条第3項及び、第4項に規定する有資格者が行ったもの。)
- 点検箇所の現況(異常箇所については改善の前後)のカラー写真(申請前3月以内に撮影したもの)
- 点検者の資格を証する書類の写し
- 地面から広告物の上端までの高さを明らかにした図面または写真
※1 各広告物について点検を実施し、それぞれについて点検結果報告書を作成してください。
和歌山県屋外広告物条例施行規則第7条第3項、第4項 (PDFファイル: 267.2KB)
<その他>
手数料が必要となります。
管理者を変更した場合は、屋外広告物設置者等変更届を提出してください。
変更許可申請
許可を受けた広告物の改造、物件の変更をしたい場合に変更許可申請をしてください。
<必要書類>
- 屋外広告物変更許可申請書
- 仕様書、図面(変更、改造の前後がわかるもの)
- 前回許可書の写し
<その他>
手数料が必要となります。
但し、変更等の許可にあたっては、数量の増減に関わらず変更等をしない広告物を含めた全ての広告物について表示内容や意匠等を確認するとともに、規格・総量等の適合を審査するため、変更等を行わない屋外広告物を含めた全ての屋外広告物の面積等に応じた手数料になります。また、変更の際には許可期限は当初の許可期限と同日になります。
なお、既許可の敷地内に追加の屋外広告物が発生する際も、新規ではなく変更許可申請となります。
許可期間が1年を超える広告物の設置が完了したときは、屋外広告物設置完了届を提出してください。
広告物の除却又は滅失
許可を受けた広告物の許可期間が満了したとき、許可を取り消されたとき又は滅失したときは、届け出てください。
<必要書類>
- 屋外広告物除却(滅失)届
- 許可書の写し
<その他>
敷地内に1つでも屋外広告物が残る場合は広告物の数量変更にあたるため、変更許可申請と手数料(残り全ての屋外広告物の面積に応じた手数料)が必要です。変更許可後、除却(滅失)した屋外広告物について除却(滅失)届を提出してください。
屋外広告物申請書等ダウンロード
橋本市 建設部 まちづくり課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6103 ファクス:0736-33-6151
問い合わせフォーム
更新日:2024年10月01日