マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
現行の保険証については、令和6年12月2日以降新しく発行されなくなります。(それまでに発行された保険証は有効期限まで利用できます)
橋本市は9月に保険証の一斉更新を行っており、令和6年度についても保険証の一斉更新を行ったところです。
令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入される方や発行済みの保険証を紛失された方などについては、保険証を発行できませんので、マイナ保険証をお持ちの方には資格情報のお知らせを、お持ちでない方には資格確認書を交付します。
(1)資格確認書の交付対象者
1.マイナ保険証を保有していない方
2.マイナ保険証を保有しているが、マイナ保険証の返納を予定している又はマイナ保険証での受診が困難な介護を必要とする高齢者や障害者等
3.マイナ保険証を保有していたが、マイナ保険証を紛失された方
※2、3については、申請により資格確認書を交付します。
(2)資格情報のお知らせの交付対象者
マイナ保険証を保有されている方
資格確認書については、これまでの保険証と同様に医療機関の窓口で提示いただくことで受診することができます。資格情報のお知らせについては、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合等にマイナンバーカードと合わせて提示していただくことで受診することができます。なお、医療機関の窓口で資格情報のお知らせのみを提示いただいても、受診することはできません。
更新日:2024年10月31日