子育て短期支援事業制度(ショートステイ・トワイライト)

更新日:2020年04月03日

1.短期入所生活援助(ショートステイ)事業

保護者が家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合や、経済的な理由により緊急一時的に母子を保護する必要がある場合などに、児童を実施施設で一定期間宿泊してお預かりする制度です。

対象者

次の2つの条件に当てはまり、かつ、下記【条件1~6】のいずれかの事由に該当する、市長が必要と認めた方が対象です。

  • 橋本市内在住の家庭の児童又は母子であること。
  • 児童が健康で、日常生活に支障がない状態であること。
対象者
【条件1~6】
  1. 児童の保護者に疾病がある場合
  2. 育児や慢性疾患児の看病に疲れている場合
  3. 育児不安などにより、身体上又は精神上に問題をかかえている場合
  4. 出産、看護、事故、災害、失踪などにより、児童を養育するのが困難な場合
  5. 冠婚葬祭、転勤、出張、学校の公的行事への参加するなどの理由があり、児童を連れて行くことができない場合
  6. 経済的問題などにより、緊急一時的に母子を保護する必要があると思われる場合

預かり先

市が指定した、和歌山県内の児童養護施設、母子生活支援施設、ファミリーホームなど

利用期間

原則として、7日間以内の利用となります。

負担金(1日あたり)

負担金額

 

生活保護受給世帯

市民税非課税世帯

その他の世帯

 

ひとり親世帯

2歳以上児 0円  900円 0円 2,500円
2歳未満児 0円 1,000円 0円 4,500円

申込み方法

子育て世代包括支援センターへ相談の上、申請書をご提出ください。

2.夜間養護等(トワイライト)事業

保護者が、仕事(残業)やその他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合などにおいて、児童を実施施設においてお預かりし、夕食や入浴などの世話をする制度です。(宿泊は伴いません。)

対象者

次の3つの条件に当てはまり、市長が必要と認めた方が対象です。

  • 橋本市内在住の家庭の児童又は母子であること。
  • 仕事(残業)などの理由により、保護者が平日の夜間又は休日に不在となる家庭。
  • 原則として、2歳以上の児童であること。

預かり先

市が指定したファミリーホームなど

利用期間

最長6ヶ月(180日)以内の利用となります。

負担金(1日あたり)

 

生活保護受給世帯

市民税非課税世帯

その他の世帯

 

ひとり親世帯

平日夜間 0円 200円 0円  500円
休日 0円 300円 0円 1,100円
  • 利用時間は午後10時までを基本とします。
  • 午後10時以降もそのまま滞在して宿泊することになった場合、翌朝までの部分については、宿泊分として別途負担金がかかります。(負担金はショートステイ事業分です。)

申込み方法

子育て世代包括支援センターへ相談の上、申請書をご提出ください。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 子育て世代包括支援センター
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-0039 ファクス:0736-33-1667
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