予防接種健康被害救済制度について

更新日:2024年09月26日

健康被害救済制度とは

 予防接種の副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)は、極めてまれではあるもののなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣から認定されると、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
 認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

 ▼詳細は、厚生労働省のページをご覧ください。

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橋本市 健康福祉部 いきいき健康課(地域包括支援センター)
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