ごみの不法投棄は重罪です!

更新日:2017年07月31日

不法投棄が増えています。

 全国的に、テレビや、冷蔵庫などのリサイクル家電を中心に不法投棄が増えています。

橋本市でも、悪質な不法投棄があとを絶たず、良好な環境が損なわれ、市民の生活環境に悪影響を及ぼしています。
こうした野外焼却や不法投棄などのごみの不適正処理に対して、市では県保健所・警察署などの関係機関と連携し、「環境パトロール」を実施し、調査・指導及び監視活動を行っていますが、土地の所有者の協力が無ければ、防ぐことはできません。

 土地の所有者は、自らの所有地を適正に保ち、不法投棄がされやすい場所では、不法投棄がされにくいように、フェンスを設置したり、車が侵入できないような防御策をとる必要があります。

不法投棄されたものは、所有者の責任で処理する必要があります。

不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により処罰されます。
罰則5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人の場合、1億円)以下の罰金、又はこれの併科など

 不法投棄された廃棄物の処理については、投棄者の調査を市・県保健所及び警察が連携して行い、原状回復を指示することとしています。投棄者が不明の場合は、土地の所有(管理)者に廃棄物の処理をお願いし、土地所有者などに今後、捨てられないように看板を設置するなどの対策を講じるよう指導しています。

・ 不法投棄防止は土地所有者の義務 
 耕作していない農地や雑草が生い茂る空き地は、格好の不法投棄場所になります。所有(管理・占有)者のみなさんは、雑草を除去するなどしてごみを捨てられないように注意し、責任を持って管理することが「橋本市環境保全条例」及び「橋本市空き地の適正な管理に関する条例」で定められています。

 投棄者不明の廃棄物については、所有(管理・占有)者責任のもと処理していただく必要があります。

 

・  市民みんなが環境監視員!!

  • 市では、不法投棄等を未然に防ぐために、環境監視員がパトロールしています。しかし、不法投棄は多くの人の目を避けて、夜間や人気のないところで行われます。美しい地域を守るため地域ぐるみで監視しましょう。
  • もし、不法投棄を見つけたら、市役所・県保健所・警察署に連絡してください。そのとき声をかけることができなくても、例えば車のナンバーを覚えておくだけでもいいのです。自分たちの地域は、自分たちで守りましょう。
  • 休日夜間は、所管の警察(橋本警察署33-0110、かつらぎ警察署22-0110)まで連絡してください。
不法投棄の画像

お問い合わせ

橋本市 総務部 生活環境課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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