ごみの福祉収集について

更新日:2023年07月03日

ごみの福祉収集をご利用ください。

橋本市では、介護度の高い高齢者や、障がい者が一人でお住まいの場合など、家族やご近所の方の協力が得られず、ごみをごみステーションまで出すことが困難な世帯に対する支援策として「ごみの福祉収集」制度を設けています。職員が決まった曜日にご自宅へ直接お伺いし、ごみの収集を行うものです。玄関先などでの収集になるので、家の中に入り、収集することはできません。

なお、決められた日にごみが出ていない場合、声かけを行い、応答がなければ不在連絡票を入れ、申請者との間で決められた方法で代理人などと連絡をとります。

対象となる方の条件

  • 市内に住所を有すること
  • 高齢者や障がい者のうち、下のいずれかに該当する人のみで構成された世帯
  1. 介護保険の認定区分が、「要介護度1~5」の人
  2. 身体障がい者手帳の交付を受け、「2級」または「1級」の人
  3. 精神障がい者健康福祉手帳の交付を受け、「1級」の人
  4. 療育手帳の交付を受け、障がいの程度が「A」の人
  5. その他、上記の1から4に準ずるものとして市長が特に必要と認めた人

  注釈: 申請時に上記の内容を証明する書類(コピー)が必要です。

  • 親族や近所などから支援を受けられず、自力でごみを出すことが困難な世帯
  • 在宅生活者であること
    (病院、診療所、老人ホームなどの施設入所者は対象外です。)
高齢者のイラスト

収集できるもの

粗大ごみ以外の品目が対象となります。粗大ごみは、「依頼ごみ制度」などをご利用ください。

ごみの種類・具体的例・出し方

可燃ごみ

  • 燃えるごみ 例:生ごみ、紙おむつなど
  • 「可燃ごみ指定袋」に入れる。

その他プラ製容器包装

  • プラマークのある容器 例:お弁当の容器、食品トレイ
  • 水洗いして「その他プラ製容器包装」の指定袋に入れる。

ペットボトル

  • ペットボトルのマークのあるもの 例:ジュース、醤油のペットボトル
  • 水洗いして「ペットボトル」の指定袋に入れる。

埋立ごみ

  • セトモノや割れたガラス 例:ガラス、植木ばちなど
  • 「埋立ごみ」の指定袋に入れる。割れたガラスなどは新聞紙でくるむ。

廃食用油

  •  使用済み天ぷら油
  • 購入時の容器などに入れる。

その他のごみ

  • 「破砕選別ごみ」「有害危険ごみ」「食用スチール缶」「食用ビン」「アルミ缶」「古紙類」「古布類」
  • 分別ごとに、透明の袋に入れる。

注釈1: 福祉収集では、冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコンなどの家電リサイクル法指定品目やパソコン等は収集できません。

申請の流れ

  1. 利用申請書に対象者であることが分かる資料を添えて生活環境課へ提出してください。
    ・申請書
    ・添付資料(障がい者手帳や、介護保険決定通知などのコピー)
  2. 担当課から職員等が訪宅し、ごみ出しが困難な状況等について個人面談を行い調査します。
    注釈:ご本人の同意があれば親族やケアマネージャー、ホームヘルパーなど代理人による申込みも可能です。
  3. 内容が認められれば、決定通知を発行し、福祉収集を開始します。収集の初回のみは、担当課から連絡を行います。
    家族構成員に健常者がいるなど、福祉収集の対象とならない場合は「不決定」となり、通常の収集となります。

福祉収集を変更・中止・休止・再開・廃止する場合

症状が改善して必要なくなったり、病院や施設に入居した場合などは、届け出が必要です。「変更届」を生活環境課まで提出してください。

問合せ先・申請先

生活環境課(0736-33-3702)

お問い合わせ

橋本市 総務部 生活環境課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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