老人医療制度
橋本市では、67歳から69歳までの方を対象とした医療費助成制度を行っています。
要件に該当する方で助成を希望される場合は、申請が必要となります。
対象になる方
老人医療の対象になるのは、橋本市に在住する67歳から69歳までの方で、次の1から7のすべてに当てはまる方です。
- 対象者が後期高齢者医療制度の被保険者ではない。
- 対象者とその世帯全員が、市民税を課せられていない。
- 対象者とその世帯の前年1年間の収入の合計金額が次の基準以下である。
収入額の基準 世帯の人数 収入の基準額(注1、2) 1人(単身)世帯 100万円 2人世帯 140万円 3人世帯 180万円
以下世帯員が1人増えるごとに40万円が基準額に加算されます。
注1:収入には遺族年金、遺族恩給、障害年金、老齢福祉年金、雇用保険、福祉給付金などあらゆる収入が含まれます。
注2:事業収入にあっては、原材料費、仕入代を控除した後の額を収入とみます。 - 対象者とその世帯全員の金融資産(預貯金、国債、株式などの有価証券)が次の基準以内である。
対象者の金融資産の合計金額が350万円以下である。
世帯全員で所有する金融資産の合計金額が350万円×世帯の人数以下である。 - 対象者とその世帯が、今住んでいる土地家屋を除き、活用できる不動産などの資産を所有していない。
- 対象者が、その世帯以外の方から扶養を受けていない。
- 所得税、市民税の扶養親族になっていない。
- 健康保険などの医療保険の被扶養者となっていない。
- 生活保護を受けていない。
自己負担額について
医療機関等での自己負担額は、外来、入院とも2割となります。なお、和歌山県外の医療機関等で受診された場合、老人医療費受給者証が使用できないため、市役所保険年金課の窓口で払い戻しの手続きが必要になります。
区分(注) | 外来 | 外来+入院 |
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低所得1 | 8,000円 | 1万5,000円 |
低所得2 | 8,000円 | 2万4,600円 |
注:低所得1に該当する方は世帯主および世帯員全員の所得が必要経費、控除を差し引いたときに0円となる方です。ただし、公的年金の収入は控除額を80万円として計算します。
低所得2に該当する方は低所得1に該当しない方となります。
いずれの場合も住民税非課税世帯に属していることが条件となります。
ジェネリック医薬品について
老人医療制度は、県と市の自主財源で医療費助成をしています。
今後も助成制度を安定的に運営するため、医療費の増加をできるだけ抑える必要があります。
こうしたことから、ジェネリック医薬品の使用を進める必要があり、みなさまのご協力が不可欠となっています。
ジェネリック医薬品についての詳細は、厚生労働省ホームページ、または和歌山県ホームページをご覧ください。
更新日:2024年07月05日