福祉有償運送について
福祉有償運送とは
福祉有償運送とは、福祉タクシー等による輸送サービスが十分提供されていない地域において、道路運送法第79条の国土交通大臣の登録を受けたNPO法人等が、単独で公共交通機関を利用できない高齢者や障がい者の方々などに対して、有償(営利とは認められない範囲の対価)で行う、自家用自動車による個別輸送サービスです。
橋本市福祉有償運送運営協議会とは
本市は、身体又は精神が虚弱なため、ひとりで外出することが困難な在宅高齢者等の輸送サービスの需要が高まる中、福祉の向上を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、NPO法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するものをいう。)等による福祉有償運送の必要性及び利用者から収受する対価に関する事項等、適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、橋本市福祉有償運送運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置しています。
運営協議会への提出書類について
福祉有償運送の新規登録及び更新登録、並びに利用者から収受する対価の変更等にあたっては、運営協議会へ申請し、合意を得る必要があります。新規登録申請等については、下記、和歌山県ホームページをご確認いただき、必要となる書類をダウンロードしていきいき健康課へご提出ください。
なお、橋本市の運営協議会においては追加で下記の2点の書類も必要となりますので併せてご提出ください。
橋本市福祉有償運送運営協議会の審査結果について
令和3年度第2回橋本市福祉有償運送運営協議会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面開催となりました。審査結果についてお知らせします。
書面審査期間:令和4年1月24日(月)
議事 :福祉有償運送実施団体の更新登録申請について
審査対象団体:和歌山高齢者生活協同組合、特定非営利活動法人ささえあい橋本
審査結果 :合意(承認19名、不承認0名)
更新日:2022年02月08日