国民年金保険料の育児免除制度

更新日:2026年09月11日

令和8年10月から子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。

子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、この育児免除期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映され、付加保険料(月額400円)を納付することもできます。

届出は、令和8年10月1日以降可能になります(マイナポータルからの電子申請など)。制度や手続方法の詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

はしぼう-赤ちゃん

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

  1. 子と身分(親子)関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること

免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

制度について詳しく知りたい場合

次のリンク先(日本年金機構ホームページ)でご確認ください。

お問い合わせ

橋本市 健康福祉部 保険年金課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム