家具転倒防止金具等取付補助金について
概要
本件補助金事業は、地震が発生した際の自宅における家具転倒による被害を軽減することを目的とし、家具の転倒防止金具等を購入、設置された方の費用の一部を助成します。
なお、このページの募集件数や申請期間は令和8年度のものを掲載しています。
対象となる方
市内に居住し、かつ住民票をお持ちの方で、自己による取り付けが困難かつ以下のいずれかの条件に当てはまる方のみで構成されている世帯の構成員が対象となります。
1.満65歳以上の方
2.要介護認定において、要介護2以上の認定を受けている方
3.身体障がい者手帳の交付を受け、総合等級が1級または2級に該当する方
4.療育手帳の交付を受け、A以上に該当する方
5.精神障がい者保健福祉手帳の交付を受け、1級に該当する方
6.難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する医療受給者証の交付を受けている方
7.和歌山県特定疾患治療研究事業実施要綱に規定する特定疾患医療受給者証または、和歌山県指定特定疾患医療受給者証の交付を受けている方
申請期間
令和8年4月1日(水)から令和9年2月26日(金)まで
※ただし、募集件数に達した場合は、申請期間内であっても受付を終了する場合があります。
助成内容
・家具転倒防止金具等取り付け補助金
金具等の購入及び取り付けに要する経費の1/2(上限4,000円)
ただし、取り付けに伴う柱や壁等の補強、家具等の移動などは対象となりません。
※補助金を利用できる回数は1世帯につき1回です。
申請(家具転倒防止金具等取付補助金)
1.申請書
2.金具等の購入・設置にかかる見積書
3.市税の完納証明書
を橋本市 危機管理室へ提出してください。
家具転倒防止金具等取付補助金申請書はこちら
申請書(家具転倒防止金具等取付補助金) (PDFファイル: 134.7KB)
和歌山県では家具固定施工事業者を紹介しています
家具固定施工事業者を紹介します|和歌山県ホームページ(外部リンク)
その他
事前申請が必要であり、取り付け後の申請は対象となりませんのでご注意ください。
また、本件補助金対象者または同居の者以外が所有する家屋に家具転倒防止金具等を設置する時は、当該家屋の所有者または管理者の承諾が必要となります。
橋本市 危機管理室
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6105 ファクス:0736-26-4550
問い合わせフォーム
更新日:2026年04月01日