令和5年6月豪雨による被災農地及び施設復旧事業補助金を新設しました

更新日:2023年07月25日

 令和5年6月豪雨によって被災した農地や施設で、国などの復旧補助事業の対象とならない小規模災害に対して、農業振興条例を活用して補助金を交付して農業者等を支援します。

 この事業は個人が所有・管理されている農地(田・畑)や施設(水路・農道)の全部または一部を復旧させる場合であっても補助対象となります。また、既に復旧工事を完了している場合も領収書・明細書があれば対象となります。

 まずは令和5年12月28日(木)までに「被災農地及び施設の届出」を提出ください。

※既に市へ通報いただいている農地・施設も「被災農地及び施設の届出」の提出が必要です。

 

補助対象者

 令和5年6月豪雨によって被災した農地や施設を復旧するために「被災農地及び施設の届出」を提出し、復旧工事を完了した方で復旧完了後5年以上農業経営を継続される方。

補助対象農地および施設

農地  耕作放棄地でない田・畑
施設  農地の活用に直接必要となる水路・農道

補助対象経費

 1か所の復旧工事費用が50,000円(税込)以上であって下表の経費。ただし、復旧工事に関して他の補助事業の交付を受けるものを除く。

 補助金申請には、復旧工事箇所ごと領収書明細書が必要となりますので、大切に保管しておいてください。

 業者に依頼した工事請負費
 個人で復旧したときの工事用資材購入費
 個人で復旧したときの工事用機械・器具のリース料

補助額

 補助対象経費の2分の1に相当する額。1,000円未満は切り捨てます。

補助金限度額

 復旧工事1か所につき200,000円

その他

 ●農地、施設の所有者でない場合は所有者から復旧工事の了承を得てください。

 ●復旧した農地、施設を5年以上活用して農業経営を継続してください。

補助金交付までの流れ

被災状況の届出

 

「被災農地及び施設の届出」を提出ください。

復旧工事が完了している場合も対象になりますので、届出をしてください。

様式は農林整備課窓口またはホームページからダウンロードできます。

 

【添付書類】

●写真(災害現場、被災状況が分かるもの数点)

●地図(災害現場、被災箇所の規模・延長等を記入ください)

【提出期限】

令和5年

12月28日(木)

 

【提出先】

農林整備課

33‐1111

(代表)

被災状況の確認

 

農林整備課が被災状況を確認します。

随時
補助事業書類の発送

 

『令和5年6月豪雨による被災農地及び施設復旧事業』に該当する方に、

農林振興課から補助金申請書等の案内を発送します。

 

【発送書類】

●補助事業の概要説明資料

●農林整備課が確認した「被災農地及び施設の届出」の写し

●補助金申請書兼請求書等の書類一式  など

随時
復旧工事

 

届出者(補助金申請者)が業者に依頼するなどして復旧工事を行ってください。

 

【注意事項】

●復旧工事箇所ごとの領収書と明細書が必要になります。

 大切に保管してください。

●業者に依頼して復旧した場合は、オペレーター費用を含む経費が

 補助対象経費です。

●自力で復旧された場合、資材購入費や機械等のリース料が補助対象です。

【復旧期限】

令和6年

12月20日(金)

補助金申請

 

復旧工事完了後、補助金交付申請書兼請求書を提出ください。

申請書様式は農林振興課窓口またはホームページからダウンロードできます。

復旧工事完了後、速やかに提出してください。郵送での申請も可能です。

 

【提出書類】

●申請書兼請求書(様式第5号の1)

●誓約書兼同意書(様式第5号の2)

●事業が完了したことが分かる数点の写真

●農振整備課が確認した「被災農地及び施設の届出」の写し

●復旧工事箇所ごとの領収書と復旧工事費用の根拠が分かる明細書の写し

●振込先の通帳の写し

【提出期限】

令和6年

12月20日(金)

 

【提出先】

農林振興課

33‐6113

(直通)

補助金交付

 

申請書類を確認し、補助金を交付します。

随時

 

様式(令和5年12月28日までに農林整備課へ提出)

被災箇所が複数の場合、被災農地及び施設の届出 様式2・様式3を活用ください。

 

様式(令和6年12月20日までに農林振興課へ提出)

お問い合わせ

橋本市 経済推進部 農林振興課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-6113 ファクス:0736-33-1665
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