定額減税補足給付金(不足額給付)について
概要
調整給付の「不足額給付」とは、以下の事情により、当初調整給付(注) の支給額に不足が生じる場合に、追加で給付を行うものです。
(なお、この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。)
(注)昨年夏、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、当該減税しきれないと見込まれた額を基礎として、調整給付金 (当初調整給付)を支給しております。
対象者
令和6年度分の住民税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円)以下の納税者の方で、所得税・個人住民税合わせて既に(本人+国内扶養人数)×4万円の定額減税を受けられている方は、調整給付(不足額給付)の対象とはなりません。
※令和6年度個人住民税所得割または令和6年分所得税の定額減税前税額がゼロではない方が対象となります。
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当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額) を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、 本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。
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個別に給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び 扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員 にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。
定額減税可能額とは
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
○所得税分=3万円×減税対象人数(※)
○個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(※)
(※) 減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
調整給付金の算出方法
調整給付額
調整給付額 = AとBの控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額
A 「所得税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額(3万円×減税対象人数) ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)※ = A「所得税分控除不足額」(A<0の場合は0)
※注釈 令和6年分所得税額は、令和6年中には確定しないため、前年の令和5年分所得税額により、令和6年分所得税額を推計します。
B 「個人住民税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額(1万円×減税対象人数) ー 令和6年度個人住民税額 = B「個人住民税分控除不足額」(B<0の場合は0)
不足額給付金の算出方法
給付金の支給について
「支給のお知らせ」
発送対象者:前回受給者やマイナポータルで公金受取口座等を登録された方
手続き方法:原則、手続き不要です。
ただし、「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更する場合等は9月10日(水)正午までにご連絡いただく必要があります。詳しくは、「支給のお知らせ」をご確認ください。
支給予定時期:令和7年9月30日(火)
(振込口座の変更を希望する場合等を除く)
「支給確認書」
発送対象者:上記「支給のお知らせ」発送対象者以外の受給対象者
手続き方法:「支給確認書」の記載内容をご確認いただき、オンラインによりお手続きいただくか、必要事項記入および必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒でご返送ください。
申請期限:令和7年10月31日(金)必着
(オンライン申請も、令和7年10月31日(金)までに完了してください)
支給予定時期:確認書を受理した日から概ね4週間後(ただし、オンライン申請の場合2~3週間)
(返送が集中した場合、お時間をいただく場合があります)
不足額給付の支給対象となる方には、8月下旬に給付金額を記載した案内通知(「支給のお知らせ」「支給確認書」)を発送します。ご自身が対象と思われるにもかかわらず9月中旬までに通知が届かない場合は、コールセンターまでお問い合わせください。
コールセンター
橋本市不足額給付金コールセンター
電話番号 0120-25-5304
開設時間:8時30分から20時まで(土日祝を含む)
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
- 橋本市では現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市町村などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
更新日:2025年08月08日