定額減税補足給付金(調整給付)について
定額減税補足給付金(調整給付)の申請は令和6年10月31日で終了いたしました。
令和7年度における本制度に基づく不足額給付については、詳細が分かり次第お知らせいたします。
概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和5年12月22日に閣議決定された税制改正大網において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の住民税の定額減税が実施されることになりました。
その中で、定額減税の恩恵を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付(調整給付金)を支給します。
なお、この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
対象者
令和6年度分の住民税に係る合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円)以下の納税者の方で、定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
定額減税可能額とは
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
○所得税分=3万円×減税対象人数(※)
○個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(※)
(※) 減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
調整給付金の算出方法
調整給付額
調整給付額 = AとBの控除不足額の合計を1万円単位で切り上げた額
A 「所得税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額(3万円×減税対象人数) ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)※ = A「所得税分控除不足額」(A<0の場合は0)
※注釈 令和6年分所得税額は、令和6年中には確定しないため、前年の令和5年分所得税額により、令和6年分所得税額を推計します。
B 「個人住民税分控除不足額」の算出方法
定額減税可能額(1万円×減税対象人数) ー 令和6年度個人住民税額 = B「個人住民税分控除不足額」(B<0の場合は0)
給付金の支給時期
本給付金の対象者となる方には、給付金額等を記載した「調整給付金支給のお知らせ」または「調整給付金支給確認書」を8月9日に送付しました。
「調整給付金支給のお知らせ」
発送対象者:マイナポータルで公金受取口座等を登録された方
手続き方法:原則、手続き不要です。
ただし、「調整給付金支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更する場合等は8月23日(金)正午までにご連絡いただく必要があります。詳しくは、「調整給付金支給のお知らせ」をご確認ください。
支給予定時期:令和6年9月9日(月)
(振込口座の変更を希望する場合等を除く)
「調整給付金支給確認書」
発送対象者:上記「調整給付金支給支給のお知らせ」発送対象者以外の受給対象者
手続き方法:「調整給付金支給確認書」の記載内容をご確認いただき、必要事項記入および必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒でご返送いただくか、オンラインによりお手続きください。
申請期限:令和6年10月31日(木)必着
(オンライン申請も、令和6年10月31日(木)までに完了してください)
支給予定時期:確認書を受理した日から概ね2週間後
(返送が集中した場合、お時間をいただく場合があります)
コールセンター
橋本市給付金コールセンター
電話番号 0120-255-304
開設時間:8時30分から20時まで(土日祝を含む)
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
- 橋本市では現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市町村などが低所得者世帯に対する支援のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
更新日:2025年01月08日