地籍調査と固定資産税の関係について

更新日:2016年01月29日

地籍調査の入った土地については、地籍調査が完了し法務局の登記簿が更新された翌年から新しい地積で課税されます。

それまでは、従前の地積で課税されます。

なお、地籍調査の完了には、調査開始から3~5年を必要とします。

地籍調査について

地籍調査とはどのようなものですか?

地籍調査は、国土調査法に基づき実施される調査の一つで、一筆毎の土地について所有者・地目の調査と、境界を確認し、測量によって新しい地図(地籍図)と帳簿(地籍簿)を作り、土地の正しい位置・形・地番・面積を明らかにするために行う調査のことです。

地籍調査の流れ

  1. いつ、どの地域を調査するのかなど、地籍調査の実施計画を作成します。
  2. 調査対象地域の土地の所有者などに地籍調査の内容や必要性、日程などを説明します。
  3. 土地の所有者と隣接地の所有者に現地で立会いをしていただき、土地の境界を確認します。(一筆地調査)
  4. 境界を測量し、座標と面積を求めます。
  5. 一筆地調査と測量の結果をまとめ、正確な地籍図(土地の境界を描いた地図)と地籍簿(土地の情報が書かれた表)を作成します。
  6. 作成された地籍図と地籍簿に誤りがないか、所有者に確認していただきます。
  7. 確認していただいた地籍図と地籍簿など調査結果を法務局へ送付します。これまでの登記簿、地図が更新され、地籍図は法務局備え付けの正式な地図となります。

地籍調査のメリットを教えてください。

本来、所有している固定資産(土地)の正確な位置・形・面積などの確定は所有者自身が行うものですが、地籍調査事業にご協力いただくことで、個人の負担が少なく済むだけでなく、「災害等で土地の境界が不明になっても、迅速かつ正確に地籍調査で測量した境界を復元することができる」、「土地の位置・地目・面積・境界等が確定し登記簿に登録されるため、土地の境界をめぐるトラブルを未然に防止することができる」など多くのメリットがあります。

 

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
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