固定資産税(償却資産)について

更新日:2020年09月25日

固定資産税の概要

 固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の土地・家屋及び償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

 毎年1月1日(賦課期日)現在の土地・家屋及び償却資産の所有者

償却資産の概要

 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その事業のために用いている構築物、機械、工具、器具、備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。

申告義務

 償却資産の所有者は、毎年1月31日までに1月1日(賦課期日)現在における償却資産の所有について、その所在地の市町村長に申告する義務があります(地方税法第383条)。

償却資産の税額などの算出方法

1)償却資産の評価は、償却資産の取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出することにより行います。

2)課税標準額は、評価額となります。また、課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額にそれぞれ特例率を乗じて得た額を基に課税標準額を算出します。

3)課税標準額に税率1.4%を掛けたものが税額となります。

 償却資産の課税標準額を合計したものが、150万円未満の場合は、課税されません。

 

なお、実際に固定資産税として課税される場合は、土地、家屋の固定資産税と合算して課税されます。また、税額算出の際、端数切捨てがあるので上記で計算した額と若干異なることがあります。

償却資産の具体例

種類別に例示しますと、

  1. 構築物(受変電設備、自家発電設備、広告塔、駐車設備、塀、煙突、庭園、舗装路面、外構工事、内部造作など)
  2. 機械及び装置(機械式駐車設備、工作・木工機械等各種製造加工機械、印刷機械、科学装置、電動機・起重機、土木建設機械、その他各種業務用機械および装置など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)  … (注)自動車税、軽自動車税の課税対象となる自動車などは、償却資産として課税対象には含まれませんので、ご注意ください。
  6. 工具、器具、備品(パソコン、LAN設備、医療用機器、歯科診療用ユニット、理容・美容器具、看板、ネオンサイン、厨房機器および用品、冷凍・冷蔵庫、机・椅子、ロッカー、応接セット、陳列ケース、ガス湯沸器等ガス機器、テレビ等映像音響機器、放送機器、室内装飾品、コピー機、レジスター、光学機器、遊戯機器、自動販売機、取付工具等各種工具など)

などの事業用資産です。

次のような資産につきましても、償却資産の対象となります。

1.建設仮勘定で経理されている資産

2.決算期以降1月1日までに取得された資産で固定資産勘定に計上されていない資産

3.簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)

4.償却済資産(減価償却が終わった資産)

5.遊休資産(今は使用していないが、すぐに使用できる資産)

6.未稼働資産(すでに完成しているがいまだ稼働していない資産)

7.借用資産(リース資産)で、契約の内容が割賦販売と同等である資産

次のような資産は、償却資産の対象外となります。

1.自動車税が課税される自動車並びに軽自動車税が課税される原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車並びに二輪の小型自動車

2.無形固定資産(漁業権、特許権、営業権、ソフトウエア等)

3.生物(ただし、観賞用・興行用及びこれらに準ずる用に供するものは申告対象となります)

申告内容の確認調査について

申告書の申告内容が適正であることを確認させていただくことがあります。

その際、固定資産台帳の提出をお願いする場合や実地調査に伺う場合もあります。

お忙しい中お手数をおかけしますが、ご協力お願いします。

固定資産台帳について

固定資産台帳とは、固定資産を、その取得から除売却処分に至るまでの経緯をひとつひとつ資産ごとに管理するための帳簿です。

ただし、固定資産台帳に載っている資産が、固定資産税(償却資産)の申告対象と一致するわけではありません。

過年度への遡及等について

 調査に伴う申告内容の修正や、資産の申告漏れ等による賦課決定に際しては、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分。なお、地方税法第17条の5第6項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分)遡及することとなります。
 なお、過年度分について追加課税となった場合は、通常の納期とは異なり納期が1回となりますので、ご留意ください。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
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