太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)の申告について

更新日:2017年09月20日

 太陽光発電設備を設置して売電する場合には、太陽光発電設備は固定資産税(家屋もしくは償却資産)の対象となります。 (償却資産とは個人または法人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等の事業用資産をいいます。)

太陽光発電設備の主な構成機器

・太陽電池パネル

・架台(レール)

・接続ユニット

・パワーコンディショナー

・表示ユニット

・電力量計

 太陽電池パネルについて、屋根材一体型ソーラーパネルは主に家屋の課税対象となり、その場合は償却資産の課税対象外です。なお、それ以外の機器については償却資産の課税対象になります。

Q. 余剰売電しているが、課税対象となるのか。

A. 余剰売電は事業にあたるため、償却資産の申告が必要となります。

Q. 太陽光発電設備は持っているが、余剰売電していないので、償却資産の申告は不要ですか。

A. 住宅用の場合は、事業用でないので申告は不要です。ただし、工場など事業用として使用している場合は、償却資産の申告が必要です。

Q. 小さい太陽光発電設備ですが、固定資産税が課税されるのですか。

A. 同一人が所有する償却資産の課税標準額が150万円に満たない場合は、固定資産税は免除になります。

Q. 住宅の家の屋根を業者に貸して太陽光発電をしていますが、申告対象となりますか。

A. 申告対象となります。申告者は、太陽光発電設備の所有者となります。所有者が業者の場合は、業者が申告する必要があります。

Q. 太陽光発電設備の耐用年数は、何年ですか。

A. 特別な場合を除き、17年です。(特別な場合とは、別の設備と認められる場合など。)

(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第2「31 電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」の17年)

再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について

 平成25年度から、『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税における課税標準額の特例が適用されます。(税制改正により取得時期や特例率等が変更される場合があります。)

 太陽光発電設備については、取得時期によって対象設備や必要書類が異なりますのでご注意ください。

 

平成24年5月29日から平成28年3月31日までに太陽光発電設備を取得した場合

下記を参照してください

平成28年4月1日から平成30年3月31日までに太陽光発電設備を取得した場合

1.対象となる設備

 一般社団法人 環境共創イニシアチブによる『地域の特性を活かしたエネルギーの地産地消促進事業費補助金(再生可能エネルギー熱事業者支援事業)』を受けている再生可能エネルギー発電設備(制御装置、集光装置等)が対象となります。

一般社団法人 環境共創イニシアチブ https://sii.or.jp/

2.特例期間及び特例割合

 該当設備に対して新たに固定資産税を課税させていただくこととなる年度から3年度分の固定資産税に限り、該当設備の課税標準額を3分の2とします。

3.申請について

 資産を取得した翌年の1月31日までに、税務課資産税係へ提出してください。

1.償却資産にかかる課税標準額の特例適用申請書

2.再生可能エネルギー熱事業者支援事業の補助金交付決定通知書の写し

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム