冷蔵倉庫用家屋の固定資産評価基準の改正

更新日:2013年02月08日

固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率について「冷凍倉庫用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度の固定資産税・都市計画税の課税から適用されます。
これにより、これまで非木造の「冷蔵倉庫」は「一般の倉庫」と同じ経年減点補正率で評価されていましたが、平成24年度からは「一般の倉庫」よりも早く評価額が減少する経年減点補正率で評価されるようになります。

経年減点補正率とは?

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの

経年減点補正率の改正

 

最終減価率(0.2)が適用されるまでの経過年数
冷蔵倉庫の主体構造部 改正前 改正後
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 45年 26年
煉瓦造、石造、コンクリートブロック造 40年 24年
鉄骨造(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるもの) 35年 22年
鉄骨造(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え、4ミリメートル以下のもの) 26年 16年
鉄骨造(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のもの) 18年 13年

 

対象となる冷蔵倉庫の要件

次の要件にすべて該当する必要があります。

  • 木造以外(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)の倉庫であること。
  • 保管温度が常時摂氏10度以下に保たれていること。
  • 倉庫自体が冷蔵機能を有していること。(常温の倉庫内にプレハブ式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置している場合は該当しません)

注釈

  • 「保管温度が常時摂氏10度以下に保たれている倉庫」とは倉庫業法施行規則第3条の11第1項に規定する冷蔵倉庫、若しくはこれと同等の能力を有する自家用冷蔵庫をいいます。
  •  「倉庫業法施行規則第3条の11第1項に規定する冷蔵倉庫」とは「農畜水産物の生鮮品及び凍結品その他摂氏10度以下で保管することが適当な物品を保管する倉庫」とされています。

実地調査のお願い

対象となる倉庫は、実地調査が必要となります。
該当すると思われる倉庫を所有されている方は、お手数ですが税務課資産税係までご連絡ください。
なお、実地調査の際には冷蔵倉庫の確認のほかに、設計図面等の書類調査や保管物品の確認などをさせていただく場合もありますので、ご協力ください。

冷蔵倉庫用家屋の判別

いずれか1つでも(いいえ)の場合、この度の改正による変更はございませんので、ご連絡は不要です。

  • 木造以外(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)の倉庫を所有している。   
  • 倉庫そのものに冷蔵機能が備わっている。
    (一般の倉庫内にプレハブ式の冷蔵庫などを設置しているものではない。)   
  • 倉庫内の保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫である。    

すべてに(はい)の場合は、実地調査をさせていただく必要があります。
税務課資産税係までご連絡ください。

冷蔵倉庫用家屋と認定された場合

冷蔵倉庫用家屋と認定された家屋については、平成24年度分の固定資産税から「一般の倉庫」より早く評価額が減少する経年減点補正率が適用されます(平成23年度分以前の固定資産税には適用されません)。
ただし、上記の「対象となる冷蔵倉庫の要件」をすべて満たしている場合でも、平成24年度の経年減点補正率が既に最終減価率(0.2)に達しているものについては、冷蔵倉庫と認定されますが、評価額の変更はありません。

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税務課:資産税係

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