地域再生法による課税免除及び不均一課税について

更新日:2024年04月08日

 『地域再生法』等の規定により、和歌山県が策定した地域再生計画に定める橋本市の対象区域内において、和歌山県から認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画に基づき本社機能の移転や拡充を行った事業者が、一定の要件を満たす当該施設の用に供する機械装置、建物若しくは構築物、これらの敷地である土地を取得された場合、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く。)の課税免除若しくは不均一課税が適用されます。

 該当する資産を取得された場合は、取得日の属する年の翌年(取得日が1月1日である場合においては、取得日の属する年)の1月31日までに申請してください。なお、申請書や添付書類など詳細についてはお問い合わせください。

対象事業

和歌山県知事から「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けた事業

(風俗営業又は性風俗関連特殊営業に該当する事業以外)

適用要件

《事業者の要件》

和歌山県知事から「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受け、本社機能の移転や拡充を目的として事務所等を整備したもの。

《対象事業者の種類》

移転型

東京23区にある本社機能等(※)を和歌山県の「地域再生計画」にある橋本市内の「地方活力向上地域(移転型)」に移転し、特定業務施設を整備するもの

(工場・営業所を除く)

拡充型

東京23区以外にある本社機能等(※)を和歌山県の「地域再生計画」にある橋本市内の「地方活力向上地域(拡充型)」に移転し、特定業務施設を整備するもの又は地方にある本社機等を拡充するもの

(工場・営業所を除く)

※本社機能等:「調査・企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「その他管理業務部門」のいずれかを有する事務所、又は全社的な役割を担う研修所、研究所のことをいいます。「いずれかを有する」とありますので、本社機能等を全て移転、拡充する必要はありません。

※地方活力向上地域(移転型)及び(拡充型)については、和歌山県の「地域再生計画」にてご確認ください。

《取得価格の要件》

 令和8年3月31日までに和歌山県知事から「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けたものが、当該認定を受けてから3年以内に取得した特定業務施設の用に供する機械装置、建物若しくは構築物、これらの敷地である土地の取得価格の合計が3,800万円以上(中小事業者、中小企業者、及び中小通算法人については1,900万円以上であること)

対象となる固定資産

  1. 土地
     取得の日の翌日から起算して1年以内に特定業務施設の用に供する建物や構築物の建設に着手した敷地で当該建物や構築物の直接事業の用に供する部分の垂直投影部分のみ
  2. 家屋
     特定業務施設の用に供するために新設・増設した建物のうち、直接事業の用に供する部分(販売・生産等部門の面積は除く。また工場・営業所の建物も除く)
  3. 償却資産
     特定業務施設の用に供するために新設した機械装置及び構築物(直接事業の用に供する部分のみ)

課税免除及び不均一課税の内容

《課税免除及び不均一課税の税率》

区  分  初 年 度  第2年度 第3年度
移 転 型 課税免除 課税免除 課税免除
拡 充 型 100分の0.14 100分の0.467 100分の0.933

※対象は固定資産税のみ。都市計画税は対象外となります。

《適用期間》

当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

申請期限と提出先(問い合わせ先)

申請期限: 毎年1月31日

提出先(問い合わせ先): 税務課資産税係

提出書類:申請書・添付書類等(地域再生)(Excelファイル:61.6KB)

 

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お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
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