地域未来投資促進法による固定資産税の課税免除について
対象事業に属する事業を行い、和歌山県知事から地域経済牽引事業計画の承認を受け、かつ国が定める基準に適合するものとして確認を受けた事業を行う者は、和歌山県基本計画の計画期間(平成29年9月29日から令和7年3月31日)内に、次の要件を満たした固定資産を取得された場合、それらに対する固定資産税(都市計画税は除く。)の課税免除が適用されます。
該当する資産を取得された場合は、取得日の属する年の翌年(取得日が1月1日である場合においては、取得日の属する年)の1月31日までに申請してください。なお、申請書や添付書類など詳細についてはお問い合わせください。
対象事業
和歌山県基本計画に指定された業種
適用要件
《農林水産関連業種》
家屋・構築物及び土地の直接事業の用に供する部分の取得価格の合計が5,000万円を超えること。
《上記以外の対象業種》
家屋・構築物及び土地の直接事業の用に供する部分の取得価格の合計が1億円を超えること。
注釈:土地について
業種を問わず取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋又は構築物の建設に着手した土地であること。
課税免除の対象となる固定資産
- 家屋
建物のうち、直接事業の用に供する部分(販売用の事務所、別棟の倉庫等は対象外) - 償却資産
構築物のうち、直接事業の用に供する部分 - 土地
取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設に着手した敷地で当該家屋の直接事業の用に供する部分の水平投影部分
課税免除が適用される期間
当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間
申請期限と提出先(問い合わせ先)
橋本市 総務部 税務課 固定資産税係
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-3706 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2023年04月25日