固定資産の使用者を所有者とみなす制度について
制度の概要
固定資産税は原則として賦課期日(1月1日)現在の登記簿上の所有者に課税されますが、震災、風水害、火災その他の事由により所有者が不明な場合又は、相当な努力を払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなお所有者が不明な場合は、課税の公平性を確保するため、その使用者を所有者とみなして課税することができる制度が設けられています(使用者課税)。(地方税法第343条第4項、第5項、橋本市税条例第54条第4項及び第5項)
使用者課税の流れ
継続して固定資産を使用している事実が客観的に確認できる者や、当該固定資産を使用収益し、所有者と同程度の利益を享受している者を使用者といい、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課税します。
更新日:2025年11月14日