軽自動車税の税制改正について

更新日:2021年10月15日

令和3年度税制改正について

税制の改正内容

◇軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)については、電気自動車等およびガソリン軽自動車(営業用乗用車)に対象を限定し、令和12年度燃費基準の下で対象条件を見直したうえで2年間延長されました。

軽課対象区分 税率
電気自動車 概ね75%減

天然ガス自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車または

平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準からNOx10%低減達成車

営業用乗用車に限る

平成17年排出ガス保安基準から

NOx75%低減達成車

        または

平成30年排出ガス保安基準から

NOx50%低減達成車

令和12年度燃費基準90%達成かつ

令和2年度燃費基準達成車

概ね50%減※

令和12年度燃費基準70%達成かつ

令和2年度燃費基準達成車

概ね25%減※

※揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

※NOx :窒素酸化物の事

 

◇軽自動車税(環境性能割)について令和3年度税制改正による地方税法等の改正により、令和12年度燃費基準の下で税率区分の見直しが行われました。また、軽自動車税(環境性能割)の税率を1%軽減する臨時的措置については、令和3年3月31日まででしたが、9ヶ月延長され令和3年12月31日までとなりました。(下記図参照)

●軽自動車 乗用車

・上記の要件に該当しない車両については、2%の税率が適用されます。

・自家用については、令和3年12月31日までの間に取得したものについては、税率1%分軽減します。

※1:対象は、令和2年度燃費達成の車両に限ります。

 

【令和12年度燃費基準へ読み替え】 

 

●軽量車【車両総重量2.5t以下のトラック】

・上記の要件に該当しない車両については、2%の税率が適用されます。

・自家用については、令和3年12月31日までの間に取得したものについては、税率1%分軽減されます。

 

【平成27年度燃費基準への読み替え】

平成31年度税制改正について

税制改正の内容

「自動車取得税」は令和元年9月30日をもって廃止され、令和元年10月1日から軽自動車税に、新たに「環境性能割」が創設されました。また、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称変更されました。

この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されます。

なお、環境性能割は当分の間、県が賦課徴収を行います。

環境性能割について(令和元年10月1日から創設されました)

令和元年9月30日をもって自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が創設されました。

環境性能割は、令和元年10月1日以降の三輪以上の軽自動車(新車・中古車)の取得時に、取得価格が50万円をこえる場合、燃費性能に応じて課税されます。

なお、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用の乗用車については、臨時的な措置として環境性能割の税率1%分が軽減されます。

 

≪環境性能割≫

燃費基準値達成度等 税率(注釈1)
自家用 営業用
電気自動車 非課税 非課税
★★★★かつ令和2年度燃費基準+20%達成車
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車

1%

(非課税)

0.5%
★★★★かつ平成27年度燃費基準+10%達成車

2%

(1%)

1%
上記以外 2%

★★★★ : 平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車

注釈1:(  )内の税率は、令和元年10月1日~令和2年9月30日までの臨時的軽減を適用した場合の税率。

注釈2 : 天然ガス自動車は、平成21年排出ガス規制10%低減達成車または平成30年度排出ガス基準に適合するものに限る。

 

 

軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)の見直し

環境性能割の導入により、グリーン化特例(軽課)の対象が電気自動車等に限定されました。

取得期間 : 令和3年4月1日から令和5年3月31日(表1参照)

軽課年度 : 令和4年度、令和5年度(新規登録の翌年度のみ)

 

また、現行のグリーン化特例(軽課)の特例措置が2年間延長になりました。
これにより、一定の環境性能を有する対象車両に該当する場合、平成31年4月1日から令和3年3月31日までに新車新規登録を受けた三輪および四輪以上の軽自動車で、一定の燃費性能を有する対象車に該当する場合、新規登録の翌年度分に限り、軽課税率(年額)が適用されます。(表2参照)

 

(表1:令和3年4月1日から令和5年3月31日新規登録車両の要件)

対象車 内容

電気自動車・天然ガス軽自動車
(平成21年排出ガス規制10%以上低減達成車または平成30年排出ガス規制適合車)

概ね75%

 

(表2:平成31年4月1日から令和3年3月31日新規登録車両の要件)

車両区分 軽課を適用した場合の税率(年額)
概ね75%軽減 概ね50%軽減 概ね25%軽減
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 5,400円 8,100円
貨物 営業用 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 1,300円 2,500円 3,800円

平成29年度税制改正について

改正の内容

平成29年度の税制改正によって、グリーン化特例(軽課)について適用期限が2年延長されました。

平成29年4月1日から平成31年3月31日までに新車新規登録を受けた三輪および四輪以上の軽自動車で、一定の燃費性能を有する対象車に該当する場合、新規登録の翌年度分に限り、軽課税率(年額)が適用されます。

対象および軽課割合

乗用(軽乗用車)
対象車 内容
電気自動車、天然ガス自動車 税率を概ね75%軽減
平成32年度燃費基準+30%達成車 (基準1) 税率を概ね50%軽減
平成32年度燃費基準+10%達成車 (基準2)  税率を概ね25%軽減
貨物(軽貨物車)
対象車 内容
電気自動車、天然ガス自動車 税率を概ね75%軽減
平成27年度燃費基準+35%達成車 (基準1) 税率を概ね50%軽減
平成27年度燃費基準+15%達成車 (基準2) 税率を概ね25%軽減

注意

  • 天然ガス自動車は平成21年排出ガス基準10%以上低減達成車、または平成30年排出ガス規制に適合するものに限ります。
  • ガソリン車およびハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車、または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
  • 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
  • 新車新規登録とは、その車両が初めて車両番号の指定を受けた時期をいいます(なお、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」の欄で確認できます)。

軽課を適用した場合の税率(年額)

軽課税率
車両区分

グリーン化特例(軽課)税率

(新車新規登録の翌年度分のみ)

電気自動車

天然ガス自動車

(75%軽減)

ガソリン車

ハイブリッド車

基準1

(50%軽減)

ガソリン車

ハイブリッド車

基準2

(25%軽減)
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 5,400円 8,100円
貨物 営業用 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 1,300円 2,500円 3,800円

 

平成28年度税制改正について

税制改正の内容

平成28年度の税制改正によって、グリーン化特例(軽課)の特例措置が1年間延長になりました。
これにより、一定の環境性能を有する対象車両に該当する場合、平成28年4月から平成29年3月までに初度検査を受けた車両について平成29年度分の軽自動車税に限り特例措置が適用されます。

平成27年度税制改正について

税制改正の内容

原動機付自転車、二輪の軽・小型自動車、小型特殊自動車について

税制改正の内容
車両区分 税率(年額)

現行

(平成27年度まで)

新税率

(平成28年度から)

原動機付自転車 排気量50cc以下(ミニカーを除く) 1,000円 2,000円
排気量50ccを超え90cc以下 1,200円 2,000円
排気量90ccを超え125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー(排気量50cc以下) 2,500円 3,700円
二輪 軽自動車 排気量125ccを超え250cc以下 2,400円 3,600円
小型自動車 排気量250ccを超える 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕用 1,600円 2,400円
その他(フォークリフト等) 4,700円 5,900円

三輪および四輪以上の軽自動車について(平成27年度から)

軽自動車の税率
車両区分 税率(年額)
平成27年3月31日以前に新車新規登録済みの軽自動車 平成27年4月1日以降に新車新規登録する軽自動車 新車新規登録後13年を超える軽自動車
現行税率(A) 新税率(B) 重課税率(C)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

注意

  1. 平成27年度から、原動機付自転車、二輪の軽・小型自動車および小型特殊自動車の税率引上げを実施する予定でしたが、平成27年度税制改正により実施期間が1年間延長され、平成28年度からとなりました。
  2. 平成27年度に新規取得した三輪および四輪以上の軽自動車のうち、環境性能に優れたものについては、その性能に応じて平成28年度分に軽自動車税を軽減する特例措置(グリーン化特例(軽課))が導入されます。
  • 平成27年度は、26年度と変更はありません。
  • 原動機付自転車、二輪の軽・小型自動車および小型特殊自動車については、購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について平成28年度から改正後の税率を適用します。
  • 平成27年3月31日以前に新車新規登録済みの軽自動車(自動車検査証の初度検査年月が平成27年3月以前のもの)は、現在の税率である下表の「(A)」を適用します。
  • 平成27年4月1日以降に新車新規登録する軽自動車(自動車検査証の初度検査年月が平成27年4月以後のもの)には、新税率である下表の「(B)」を適用します。
  • ただし、平成28年4月1日以降の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を超える軽自動車には「(A)」「(B)」のいずれの場合でも下表の「(C)」の税率を適用します。
  • 平成28年度に「(C)」の重課税率が適用となるのは、初度検査年月が平成14年12月以前の軽自動車です。
  • 自動車検査証の様式変更が行われた平成15年10月14日以前に新車新規登録をした軽自動車は、初度検査年月の月の把握ができないため、平成14年以前の記載があるものとなります。
  • 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。
  • 中古車で購入された場合の税率は、自動車検査証の初度検査年月で判断することになります。

三輪および四輪以上の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について

平成27年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)に新車新規登録をした三輪および四輪以上の軽自動車について、その燃費性能に応じて軽自動車税を軽減します。

対象および軽課割合

乗用(軽乗用車)
対象車 内容
電気自動車等 税率を概ね75%軽減
平成32年度燃費基準+20%達成車 税率を概ね50%軽減
平成32年度燃費基準達成車 税率を概ね25%軽減
貨物(軽貨物車)
対象車 内容
電気自動車等 税率を概ね75%軽減
平成27年度燃費基準+35%達成車 税率を概ね50%軽減
平成27年度燃費基準+15%達成車 税率を概ね25%軽減

注意

  • 電気自動車等とは、電気自動車および天然ガス自動車(ポスト新長期規制からNOx10%低減)のことです。
  • ガソリン車およびハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)に限ります。
  • 各燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
  • 新車新規登録とは、その車両が初めて車両番号の指定を受けた時期をいいます(なお、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」の欄で確認できます)。

軽課を適用した場合の税率(年額)

軽課税率
車両区分

グリーン化特例(軽課)税率

(平成28年度のみ)

25%軽減 50%軽減 75%軽減
三輪 3,000円 2,000円 1,000円
四輪以上 乗用 営業用 5,200円 3,500円 1,800円
自家用 8,100円 5,400円 2,700円
貨物 営業用 2,900円 1,900円 1,000円
自家用 3,800円 2,500円 1,300円

 

 

 

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橋本市 総務部 税務課
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