軽自動車税について
軽自動車税
納める人
毎年4月1日現在、市内に定置場がある原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有している人。
申告について
軽自動車等を取得したり、申告事項に変更があった場合は15日以内、廃棄又は盗難等で所有しなくなった場合は30日以内に車両の車種の区分に該当する場所で申告してください。
2輪の軽自動車(125cc超)
電話番号:050-5540-2065
3輪・4輪の軽自動車
電話番号:050-3816-1846(軽自動車検査協会コールセンター)
原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車
橋本市総務部税務課市民税係
電話番号:0736-33-6212
なお、原動機付自転車(125cc以下)・小型特殊自動車について、手続きに必要なものは下記の通りです。
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 153.5KB)
販売店から購入したとき
- 販売証明書
・販売店の所在地・名称及び所有者の住所・氏名の記載と販売店の捺印があるもの。 - 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)
他人から譲り受けたとき
- ナンバープレートを付けたまま譲り受けた場合
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)
注意:橋本市以外のナンバープレートの場合は、その市町村で廃車手続きの確認をしてください。
- ナンバープレートを返却済の場合
- 廃車証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)
転入したとき
- ナンバープレート(返却済みのときは廃車証明書)
- 標識交付証明書等車台番号などがわかる書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)
廃棄・転出・市外の人に譲渡するとき
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)
標識の紛失又は盗難にあったとき
- 盗難届出の受理番号又は盗難届出証明書(盗難の場合)
- 標識交付証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)
軽自動車税率について
原動機付自転車、二輪の軽・小型自動車、小型特殊自動車について
購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について下記の税率を適用します。
| 車 種 | 税額(年額) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
原動機付 自転車 |
第一種 | 一般原付 | 排気量50ccまたは定格出力0.6kW以下 | 2,000円 | |||||||
| 新基準原付 | 排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 | ||||||||||
| 特定原付 | 定格出力0.6kW以下 | ||||||||||
|
第二種 |
乙 | 排気量90ccまたは定格出力0.8kW以下 | 2,000円 | ||||||||
| 甲 | 排気量125ccまたは定格出力1.0kW以下 | 2,400円 | |||||||||
| ミニカー | 3,700円 | ||||||||||
| 二輪 | 軽自動車 | 排気量125ccを超え250cc以下 | 3,600円 | ||||||||
| 小型自動車 | 排気量250ccを超える | 6,000円 | |||||||||
|
小型特殊 自動車 |
農耕用 | 2,400円 | |||||||||
| その他(フォークリフト等) | 5,900円 | ||||||||||
三輪および四輪以上の軽自動車について
- 平成27年3月31日以前に新車新規登録済みの軽自動車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)は、現在の税率である下表の「(A)」を適用します。
- 平成27年4月1日以降に新車新規登録する軽自動車(自動車検査証の初度検査年月が平成27年4月以後のもの)には、新税率である下表の「(B)」を適用します。
- ただし、新車新規登録後13年を超える軽自動車には「(A)」「(B)」のいずれの場合でも下表の「(C)」の税率を適用します。
| 車両区分 | 税率(年額) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年3月31日以前に新車新規登録済みの軽自動車 | 平成27年4月1日以降に新車新規登録した軽自動車 | 新車新規登録後13年を超える軽自動車 | |||
| 旧税率(A) | 通常税率(B) | 重課税率(C) | |||
| 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
| 四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | ||
| 貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
| 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
注意
- 新車新規登録後13年を超える三輪および四輪以上の軽自動車(平成25年3月31日以前に登録したもの)には、概ね20%の重課税率が適用されますが、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。
- 自動車検査証の様式変更が行われた平成15年10月14日以前に新車新規登録をした軽自動車は、「初度検査年月」の月の把握ができないため、平成14年以前の記載があるものとなります。
- 中古車で購入された場合の税率は、自動車検査証の「初度検査年月」で判断することになります。
三輪および四輪以上の軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新車新規登録をした三輪および四輪以上の軽自動車で、一定の燃費性能を有する対象車に該当する場合、新規登録の翌年度に限り、軽課税率(年額)が適用されます。
令和8年度の対象車両およびその税率内容
| 軽課対象区分 | 税率 | ||
|---|---|---|---|
| 電気自動車 | 概ね75%減 | ||
|
天然ガス自動車のうち平成30年排出ガス保安基準達成車または 平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準からNOx10%低減達成車 |
|||
| 営業用乗用車に限る |
平成17年排出ガス保安基準から NOx75%低減達成車 または 平成30年排出ガス保安基準から NOx50%低減達成車 |
令和12年度燃費基準90%達成かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
概ね50%減※ |
※揮発油を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※NOx :窒素酸化物の事
- 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
- 新車新規登録とは、その車両が初めて車両番号の指定を受けた時期をいいます(なお、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」の欄で確認できます)。
令和8年度の軽減後税率一覧
| 車種 | 概ね75%軽減後 | 概ね50%軽減後 | ||
|---|---|---|---|---|
| 三輪のもの | 1,000円 | 2,000円(乗用営業用のみ) | ||
|
四輪以上のもの |
乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 |
| 自家用 | 2,700円 | 対象外 | ||
| 貨物用 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | |
| 自家用 | 1,300円 | 対象外 | ||
軽自動車税(環境性能割)
軽自動車税(環境性能割)は、和歌山県が賦課徴収を行っていましたが、2026年(令和8年)3月31日で廃止されました。
更新日:2026年05月21日