新基準原動機付自転車のナンバープレートの交付について

更新日:2025年11月13日

新基準原動機付自転車とは

新基準原動機付自転車(以下、新基準原付)とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kw以下に制限したバイクを指します。

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転できるようになりました。

※原付免許ですべての125cc以下の二輪車を運転できるわけではありません。

税率及びナンバープレート(標識)の交付について

新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。

新基準原付のナンバープレートは、白色(総排気量50cc以下の第一種原付と同じ)です。

申告・申請に必要なもの

新基準原付を販売業者から購入したとき


1. 販売証明書

※型式認定番号を有する車両については、型式認定番号が記載された販売証明書をご提出ください。

※型式認定番号を有さない車両については、販売証明書に加えて、国土交通省令において令和7年4月から適応されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通省が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の写しを添付し提出してください。

2. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)

 

新基準原付を他の方から譲り受けたとき


  • ナンバープレートを付けたまま譲り受けた場合
  1. 標識交付証明書
  2. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)
  • ナンバープレートを返却済の場合
  1. 廃車証明書
  2. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポート等)

受付・交付場所

橋本市役所 税務課 市民税係

お問い合わせ電話番号:0736-33-6212(直通)

その他注意事項

交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです。

詳細は、警察庁のホームページ(下記「関連ページ」記載のリンク)をご覧ください。

2025年4月1日から原付一種に新たな区分基準が追加されます!

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