軽自動車税(種別割)の減免制度について

更新日:2020年04月01日

軽自動車税(種別割)の減免制度

 橋本市では、身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方の日常生活に不可欠な生活手段となっている軽自動車等について、一定の要件のもとに軽自動車税(種別割)の減免を実施しています。

 ただし、この制度は「軽自動車税(種別割)」または「自動車税(種別割)」のうち、いずれか1台に限ります。

注意1

「軽自動車等」とは、原動機付自転車・軽自動車(二輪のもの・三輪のもの・四輪のもの[乗用・貨物])、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車のことです。

注意2

乗員1名(1人乗り)の軽自動車等については、身体障がい者等本人が運転する場合に限ります。

減免対象者の範囲

対象者一覧

障がいの区分

 

障がいの程度

・身体障がい者等本人が運転する場合

・身体障がい者等と生計を一にする方が運転する場合

・身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護する方が運転する場合(世帯構成員も下記等級に該当する場合に限ります)

身体障がい者手帳 視覚障がい 1級~3級・4級の1(両眼の視力の和が0.09以上0.12以下) 1級~3級・4級の1(両眼の視力の和が0.09以上0.12以下)
聴覚障がい 2級・3級 2級・3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) ―――――――――
上肢不自由 1級・2級 1級・2級の1(両上肢機能の著しい障がい)・2級の2(両上肢機能の全ての指を欠くもの)
下肢不自由 1~6級 1~3級
体幹不自由 1~3級・5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢機能 1級・2級 1級.・2級(1上肢のみ運動機能障がいがある場合を除く)
移動機能 1~6級 1~3級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障がい 1級・3級 1級・3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障がい 1~3級 1~3級
肝臓機能障がい 1~3級 1~3級
戦傷病者手帳 視覚障がい 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
聴覚障がい 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
平衡機能障がい 特別項症~第4項症 特別項症~第4項症
音声機能障がい 特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)  
上肢不自由 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症
下肢不自由 特別項症~第6項症・第1款症~第3款症※ 特別項症~第3項症
体幹不自由 特別項症~第6項症・第1款症~第3款症※ 特別項症~第4項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓機能障がい 特別項症~第3項症 特別項症~第3項症
療育手帳 重度(A) 重度(A)
精神障がい者保健福祉手帳 1級 1級

※戦傷病者手帳の旧第3款症は対象外となりますので、ご注意ください。

注意

  1. 減免制度において「身体障がい者等」とは、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方をいいます。
  2. 「身体障がい者等と生計を一にする方」とは、身体障がい者等と日常生活の資を共通にしている同居の親族の方をいいます。
  3. 「身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護する方」とは、身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等が所有する軽自動車等をもっぱら当該身体障がい者等の通勤・通学等のために、継続して(1年以上)を日常的に(週3回程度以上)運転する方であって、当該身体障がい者等の住所地の福祉事務所長等の確認を受けた方をいいます。
  4. 複数の障がいがある場合でも、原則として個々の障がいの等級により判断されます。

減免の要件について

運転の区分

本人運転

身体障がい者等本人が運転する軽自動車等

生計同一者運転

身体障がい者等と生計を一にする方が、もっぱら身体障がい者等のために継続的に運転する軽自動車等

常時介護者運転

身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護する方が、もっぱら身体障がい者等のために継続的に運転する軽自動車等

 

※「もっぱら」とは、7割程度身体障がい者等のために(身体障がい者等が同乗して)使用していることをいいます。

※生計同一者運転、常時介護者運転での軽自動車等の使用目的は身体障がい者等の通院、通学、通所、通勤(生業)です。

※生計同一者運転、常時介護者運転の場合については、車種等が身体障がい者等のみで構成のための利用に適したものに限ります。

※「身体障がい者等のみで構成される世帯」とは、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、または精神障がい者保健福祉手帳を交付され、その障がいの程度が「減免対象者の範囲」欄に記載された一定の級の方のみで構成される世帯をいいます。

減免を受けられる車種区分等

自動車検査証等に「自家用」と記載されているものであり、身体障がい者等一人につき一台(普通車を含む)。

原動機付自転車、軽二輪、自動二輪の減免については、本人運転のみ減免の対象となる。

※他の都道府県・市区町村ナンバー、法人名義およびリースの軽自動車等は、減免の対象となりません。

※すでに軽自動車税(種別割)または自動車税(種別割)の減免を受けている方が、新たな軽自動車等または自動車について減免を受けようとする場合には、既に減免されている軽自動車等または自動車を廃車または移転しなければ減免できません。

軽自動車等の名義、運転者について

対象者一覧
対象者の区分 軽自動車等の名義 運転者
所有者・使用者
・身体障がい者手帳をお持ちの方(18歳以上)
・戦傷病者手帳をお持ちの方
身体障がい者等本人 身体障がい者等本人(本人運転)
身体障がい者等と生計を一にする方(生計同一者運転)
・身体障がい者手帳をお持ちの方(18歳未満) 身体障がい者等本人または身体障がい者等と生計を一にする方 身体障がい者等と生計を一にする方(生計同一者運転)
・療育手帳をお持ちの方
・精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
身体障がい者等本人 身体障がい者等本人(本人運転)
身体障がい者等本人または身体障がい者等と生計を一にする方 身体障がい者等と生計を一にする方(生計同一者運転)
・身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等(本人運転を除く) 身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等本人 身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護する方(常時介護者運転)

※「軽自動車等の名義、所有者・使用者」とは、軽自動車等の登録上の所有者(所有権留保の場合は使用者)をいい、具体的には、自動車検査証の所有者・使用者の欄(所有権留保の場合は使用者の欄)、または標識交付証明書の納税義務者欄に記載されている方です。

次のような場合は減免が適用されません。

減免適用不可について
本人運転 ●身体障がい者等以外の方が日常的に使用する場合(家族や知人が自分の通勤、通学その他日常生活に使用しているなど)
●長期にわたる入院等のため身体障がい者等本人が軽自動車等を使用しない場合
●軽自動車等の実際の保管場所が身体障がい者等の居宅およびその周辺でない場合
生計同一者運転
常時介護者運転

●身体障がい者等が同乗しない使用形態が日常であるもの
→身体障がい者等の通院等に利用する一方で、家族等が自分の通勤、通学その他日常生活に使用しているなど
●身体障がい者等の長期にわたる入院等のため、身体障がい者等のために軽自動車等を使用しない場合
→入院、入所または入寮先からの通院等は減免の適用がありません
●軽自動車等の実際の保管場所が身体障がい者等の居宅およびその周辺でない場合  
●運転者(申請時に届出が必要)が同居していない場合【生計同一者運転】

生計同一者運転の場合の身体障がい者等の通院回数基準について

週1回以上または月4回以上通院に使用していることを目安とします。

→この基準を満たさない場合でも、申請軽自動車等がもっぱら身体障がい者等のために継続的に使用されていると判断できる場合は、減免できるものとします(詳しくは税務課にお問い合わせください)。
→この基準を満たしていても生計同一者の方が日常的に使用(通勤・通学等)しているときは認められません。

注意事項

  1. 賦課期日である4月1日現在において、身体障がい者等の障がいの程度が該当していなければななりません。
  2. 身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免は、身体障がい者等のために使用する軽自動車等(1人の障がい者等について1台)に限られています。そのため、普通自動車等の自動車税(種別割)が減免となった年度は、軽自動車税(種別割)は減免されません。自動車税(種別割)・環境性能割の減免については、紀北県税事務所(0736-61-0067)にご確認ください。
  3. 身体障がい者等の等級を判断する場合、障がいの部位が複数あるときは、原則として総合等級を各障がいにあてはめて減免に該当するかどうかを判断します。
  4. 自動車検査証に「事業用」と記載されているものは、減免の対象となりません。
  5. 身体障がい者等本人が軽自動車等を運転する場合に、障がいの程度によって運転免許証に条件が記載されている場合があります。この場合、条件に合った軽自動車等でないと減免の対象とはなりません。(例 手動ブレーキに限る等)

減免申請に必要な書類等

必要書類一覧
身体障がい者等本人が運転する場合 身体障がい者等と生計を一にする方が運転する場合 身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等を常時介護する方が運転する場合

減免申請書

印鑑

手帳原本

運転免許証

自動車検査証

個人番号確認書類

減免申請書

印鑑

手帳原本

運転免許証

自動車検査証

個人番号確認書類

生計同一証明(同居の親族の方が運転する場合は不要)

減免申請書

印鑑

手帳原本

運転免許証

自動車検査証

個人番号確認書類

常時介護証明

注意

  1. 平成28年1月1日以降の申請から、個人番号の記載が必要となりました。マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載されている住民票をご持参ください。
  2. 代理の方が申請に来られる場合は、減免を受けられる方のマイナンバー確認書類をコピーし、添付してください。

減免申請期限

軽自動車(種別割)税納期限(5月31日)

ただし、納期の最後の日が休日の場合は、その翌日を期限とします。

※納期後に申請された場合は受付ができません

その他の減免

車両の構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等

公益のために直接専用する軽自動車等も減免される場合があります。

※申請される場合は、添付資料等がありますので事前に税務課までお問合せください。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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