令和3年度からの市民税・県民税等の主な税制改正について

更新日:2020年12月23日

1.給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替のイメージ図

 

(財務省HPより)

2.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  • 給与所得控除の上限が適用される給与等の収入金額を850万円に引き下げ、給与所得控除の上限額が195万円に引き下げられます。

なお、給与等の収入金額が850万円を超える場合で、次の1~3のいずれかに該当する場合は、所得金額調整控除を給与所得の金額から控除します。詳しくは所得金額調整控除をご確認ください。

  1. 本人が特別障害者に該当する
  2. 23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
給与等の収入金額(A) 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5,000円以下 55万 65万
162万5,000円超180万円以下 (A)×40%-10万 (A)×40%
180万円超360万円以下 (A)×30%+8万 (A)×30%+18万
360万円超660万円以下 (A)×20%+44万 (A)×20%+54万
660万円超850万円以下 (A)×10%+110万 (A)×10%+120万
850万円超1,000万円以下 195万
1,000万円超 220万

注意:ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、上の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)により給与所得の金額を求めます。

3.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合

  1. 特別障害者に該当する
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)ー850万円)×10%

注意: この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

注意:上記(1)の適用がある場合は、その適用後の給与所得金額から控除します。

4.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額を10万円(公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円)引き下げられます。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額に195万5千円の上限が設けられ、公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は公的年金等控除額が引き下げられます。

65歳未満の場合

公的年金等
の収入金額
(A)
公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下  1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超 区分なし
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+
27万5千円
(A)×25%+
17万5千円
(A)×25%+
7万5千円
(A)×25%+
37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+
68万5千円
(A)×15%+
58万5千円
(A)×15%+
48万5千円
(A)×15%+
78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+
145万5千円
(A)×5%+
135万5千円
(A)×5%+
125万5千円
(A)×5%+
155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

65歳以上の場合

公的年金等
の収入金額
(A)
公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下  1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超 区分なし
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+
27万5千円
(A)×25%+
17万5千円
(A)×25%+
7万5千円
(A)×25%+
37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%+
68万5千円
(A)×15%+
58万5千円
(A)×15%+
48万5千円
(A)×15%+
78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%+
145万5千円
(A)×5%+
135万5千円
(A)×5%+
125万5千円
(A)×5%+
155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

5.基礎控除の改正

  1. 基礎控除額が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2,500万円を超えると適用外となります。
合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

6.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。

7.所得控除や非課税基準の適用に係る合計所得金額要件等の改正

所得控除

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、扶養親族等の合計所得金額要件及び所得控除の適用に係る本人の合計所得金額要件が10万円引き上げられます。

要件等
改正後 改正前
同一生計配偶者の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の合計所得金額要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
ひとり親に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

 

非課税基準

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、非課税基準が10万円引き上げられます。 

要件等
改正後 改正前
均等割および所得割ともに非課税となる方 障がい者・未成年・寡婦・ひとり親に対する非課税措置 合計所得金額が
135万円以下
合計所得金額が
125万円以下
均等割が非課税となる方 同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合 合計所得金額が
38万円以下
合計所得金額が
28万円以下
同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 合計所得金額が
28万円×(同一生計配偶者 +扶養親族の数+1)+26万8千円以下
合計所得金額が
28万円×(同一生計配偶者 +扶養親族の数+1)+16万8千円以下
所得割が非課税となる方 同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合 総所得金額等が
45万円
総所得金額等が
35万円
同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 総所得金額等が
35万円×(同一生計配偶者 +扶養親族の数+1)+42万円
総所得金額等が
35万円×(同一生計配偶者 +扶養親族の数+1)+32万円

8.ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下の方に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が創設されます。
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円)が設定されます。
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。

本人が女性の場合

改正前
配偶関係 死別 離別
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円 26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円
改正後
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円※1 30万円※1 30万円※1
子以外 26万円※2 26万円※2 26万円※2
26万円※2

※1:ひとり親控除  ※2:寡婦控除

 

本人が男性の場合

改正前
配偶関係 死別 離別
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 26万円 26万円
子以外

 改正後
配偶関係 死別 離別 未婚
本人所得
(合計所得金額)
500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族 30万円※1 30万円※1 30万円※1
子以外

※1:ひとり親控除 

9.低未利用土地等の譲渡に係る個人住民税の特例措置

低未利用土地の取得支援の一環として、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」(長期譲渡所得の100万円控除)が新たに創設されました。
この特例措置による特別控除を受けるためには、所得税の確定申告において「低未利用土地等確認書」が必要となります。

詳しくは、下記国土交通省ホームページをご確認ください。

低未利用土地について

低未利用土地とは、土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比べ著しく劣っていると認められる土地)のことをいいます。

特例措置の適用対象となる要件について

  1. 特例措置の期限である令和2年7月1日から令和4年12月31日までに譲渡すること。
  2. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  3. 譲渡した者が個人であること。
  4. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
  5. 空き地(一定の設備投資を行わずに利用されている土地を含む。)及び空き家・空き店舗等の存する土地であること。
  6. 譲渡後、当該低未利用土地等の利用目的があること。
  7. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者や血縁者、当該個人と生計を一にする等、特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  8. 当該低未利用土地等と上物の取引額の合計が500万円を超えないこと。
  9. 当該低未利用土地等と一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地等について、本特例措置の適用を受けていないこと。

注意:その他租税特別措置法や所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置の適用を受けられない場合があります。

10.肉用牛の売却による事業所得に係る個人住民税の課税の特例の延長

肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限が3年延長され、令和6年度までとなりました。

11.優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人住民税の課税の特例の延長

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の適用期限が3年延長され、令和5年度までとなりました。

12.イベントが中止等となった際に、チケットの払戻しを行わなかった方への税額控除

新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により、イベントが中止等となった際に、そのチケットの払戻しを受けることを辞退した場合、個人住民税の寄附金税額控除を受けられる制度が創設されました。
詳しくは、下記文化庁ホームページをご確認ください。

お問い合わせ

橋本市 総務部 税務課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-33-1665
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